ブックタイトルm27_201405150000_takaharu_k_h2605
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税務課からのお知らせ平成26年度の固定資産税と軽自動車税の納税通知書を送付しました。固定資産税について納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期限および各納期における納付額のほか、納期限までに納付しなかった場合の措置や、納税通知書の内容に不服がある場合の審査手続を記載しています。なお、農業や事業等を営んでいる方は、同封される課税明細書が確定申告時に事業に係る固定資産税を経費算入するための資料となりますので大切に保管してください。固定資産税を納める方(納税義務者)固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日現在において、町内に土地・家屋・償却資産を所有している方です。なお、土地または家屋を複数の方で共有している場合は、共有者全員が納税義務者となり連帯納税義務を負いますが、納付書等は代表者の方に送付します。税額については、課税標準額に1.4%を乗じた数値が納税額となります。こんな時はすぐご連絡・ご相談ください。?納税管理人を選任・変更または解除する場合納税義務者が、町外転出等により納税に不都合が生じるときは、町内に居住している方のうちから納税管理人を選定し「納税管理人申告書」を提出してください。また、納税管理人を変更または解除するときも申告が必要となります。?納税義務者が亡くなった場合納税義務者が亡くなった時は、相続人が納税義務を引き継ぐことになりますので、税務課で手続きをお願いします。なお、登記物件(土地・建物)の名義変更については法務局での手続きが必要です。?建物の取り壊し、新築・増築または用途を変更した場合建物の有無・用途などにより、家屋の課税と共に宅地に課税される固定資産税額も変わります。建物を取り壊し、新築、増築等を行った場合は早めにご連絡ください。?未登記の建物を売買、贈与または相続し、所有者の変更があった場合についてもご連絡ください。軽自動車税について軽自動車税は毎年4月1日現在で、軽自動車、原動機付自転車、農耕用のトラクターなどを所有している方に課税されます。○心身に障がいがある方の減免について次に該当する方は、5月26日(月)までに申請してください。?軽自動車を所有または使用している方で、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちで、一定の要件に該当する方(要件の該当可否については、事前にお問い合わせ下さい。)?構造が身体障がい者の方の専用となっている軽自動車をお持ちの方※減免は、普通車を含めて一人一台に限ります。※軽自動車税を納付された後に減免を受けることができませんので、必ず納付の前に減免申請手続きを申請期限までにしてください。○廃車、名義変更、買換え等の手続きについては、速やかに手続きを行ってください。「高原町」ナンバー軽自動車↓税務課賦課係(?0984-42-2113)「宮崎」ナンバー軽自動車↓宮崎県自家用自動車協会小林支部(?0984-23-2445)宮崎県軽自動車協会(?0985-51-3070)25平成年度の町税の納め忘れはありませんか?平成25年度の会計整理期間が平成26年5月30日(金)までとなっております。平成25年度の町税に未納がある方は、平成26年5月30日(金)までに納付されますようお願いします。☆未納の状態が続くと・・・町税の未納状態が継続しますと、年9.2%の延滞金が発生し、徴収担当職員による徹底的な財産調査の後に給与・預金・自動車・不動産等を対象とした差押えや住居の捜索などの滞納処分が執行されます。また、税金は公共の福祉を実現する行政サービスの原資でもありますので、納期内納付を心がけるようにしてください。☆国民健康保険税の滞納が多いと・・・国民健康保険制度は、病院の窓口で支払う個人負担金、国・県の補助金・交付金、町からの繰入金、そして国民健康保険税でまかなわれています。国民健康保険税の滞納が多く、収納率が低いと交付金が削減され、国民健康保険税の個人負担が増額となります。国民健康保険税の未納がある方は早急に納付されますようお願いします。納付が困難な時には、今後発生する税の事を考慮したうえ、ご自分で完納までの納付計画を立て、税務課徴収係(?0984-42-2113)にご相談ください。平成24年4月から全国のコンビニエンスストアと九州内の郵便局(沖縄県の郵便局を除く)でも、役場から送付される納付書で納付ができるようになりました。12広報広報