ブックタイトルm27_201301311613_takaharu_k_h2502
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【70歳以上75歳未満の方】70歳以上75歳未満の方は、外来(個人単位)と世帯単位(入院・外来)を別々に考えます。自己負担限度額(月額)所得区分負担割合外来+入院(世帯単位B)外来個人A一般1割12,000円44,400円80,100円医療費が267,000円を超えた場合は、(医療費-267,000円)現役並み所得者3割44,000円×1%を加算<4回目以降の場合は、44,000円>低所得者Ⅱ1割8,000円24,600円低所得者Ⅰ1割8,000円15,000円国保世帯全体C一般上位所得者住民税非課税世帯3回目まで4回目以降80,100円44,400円医療費が267,000円を超えた場合は、(医療費-267,000円)×1%を加算150,000円医療費が500,000円を超えた場合は、(医療費-500,000円)×1%を加算83,400円35,400円24,600円☆「低所得者Ⅰ・Ⅱ」の人は、入院のときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保窓口に申請してください。ただし、国民健康保険税に未納がある世帯には発行できない場合があります。☆75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。★70歳以上75歳未満の自己負担額計算のポイント1月ごと(1日から末日まで)の受診について計算する2差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除く3外来は個人ごとにまとめ、入院を含む自己負担額は世帯内の対象者を合算する4病院・診療所、歯科の区別なく計算する【70歳未満と70歳以上75歳未満の方が同一世帯のとき】70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同一世帯の場合は、合算することができます。この場合の計算方法は以下のようになります。70歳未満70歳以上75歳未満170歳未満と70歳以上75歳未満の人に分け、70歳以上75歳未満の人は外来の個人単位で限度額(上図A)をまとめます。2その後、入院を含めて世帯の70歳以上75歳未満の限度額(上図B)を適用します。3これに、70歳未満の21,000円以上の自己負担額を加えて、国保世帯全体での限度額(上図C)を適用します。21,000円以上の自己負担額外来(個人単位)限度額Aまで外来(個人単位)限度額Aまで外来+入院(世帯単位)限度額B70歳未満の限度額を適用限度額Cまで入院時の食事代や高額療養費の算出にあたり世帯の所得の申告が必要です。必ず申告をしてください!●お問い合わせ町民福祉課保険係?42-10679H25.2.1№622