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概要

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↑保険係のみなさん(KOKUHO)国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて、加入者の皆さんが保険税としてお金を出し合い、必要な医療費などにあてる助け合いの制度です。国保は、保険税や国、県などからの補助金等を財源として高原町が事業を運営しています。健康で明るい生活を送ることができるよう、国保の制度を正しく理解し、皆さんの力で守っていきましょう。高原町国保加入者(平成24年12月31日現在)世帯数2,070世帯被保険者数3,525人医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。【70歳未満の方】★1か月の自己負担額が限度額を超えた場合同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。申請をされると窓口負担が限度額までとなります。限度額は所得によって異なりますので、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の提示が必要となります。※「限度額適用認定証」は、国民健康保険税に未納がある世帯には発行できない場合があります。※入院時に「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がない場合は、自己負担限度額を超えた分が申請によりあとから払い戻されます。自己負担限度額(月額)一般80,100円医療費が267,000円を超えた場合は、(医療費-267,000円)×1%を加算150,000円上位所得者(※)医療費が500,000円を超えた場合は、(医療費-500,000円)×1%を加算住民税非課税世帯35,400円※「上位所得者」とは、世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額の合計が600万円を超える世帯にあたります。所得の申告がない場合も上位所得者としてみなされますので注意しましょう。★70歳未満の自己負担額計算のポイント1月ごと(1日から末日まで)の受診について計算する2差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除く3入院時の食事代の標準負担額は除く4ひとつの病院・診療所ごとに計算する(病院・診療所が違う場合は合算できません。)5同じ病院でも歯科は別計算となる6同じ病院・診療所でも、外来と入院は別計算となる(外来は診療科ごとに計算する場合があります。)平成24年4月1日から外来診療にも限度額適用認定証が適用されることになりました★年に4回以上の高額療養費の支給があったとき過去12か月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、3回目までの限度額よりも低い限度額が設定されており、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。4回目以降の自己負担限度額(月額)一般44,400円上位所得者83,400円住民税非課税世帯24,600円広報8