ブックタイトルm27_20120614152353_takaharu_k_h2404
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「こくほ」の小耳■新しい「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付しました。▼医療機関にかかったときの自己負担割合が、今の1割のまま据え置かれたため、同証の負担割合と有効期限の表示の変更を行うため保険証を交付するものです。(現役並み所得者は除く。)▼新しい保険証は、3月末に郵送しておりますのでご確認ください。▼3月までの旧証は町民福祉課保険係に返却するか、各自で責任をもって破棄してください。▼4月から病院等に行かれるときは、必ず、新しい保険証を窓口で提示してください。◎平成24年度の国民健康保険税のお知らせ■保険税第1期(4月)は仮算定です。▼4月は平成24年度保険税の普通徴収第1期の納期です。▼年税額(1年分)は、毎年7月に確定するため第1期の税額については、前年度の年税額を10分の1にした税額を基本に仮算定しています。▼今月中旬に納付書を送付しますので納期内納付をお願いします。▼なお、口座振替の方は、4月26日が引き落としの日です。■保険税の所得申告は4月15日までです。▼保険税の中の所得割額を決めるときに必要なのが「所得申告」です。▼国民健康保険に加入している方は、毎年4月15日までに申告をしなければなりません。(すでに住民税の申告を済ませている方、会社等からの給与支払報告書、公的年金支払報告書が町に提出されている場合は申告の必要はありません。)▼申告がまだの方は町民福祉課保険係までおいでください。☆所得申告に必要なもの☆印かん(ネーム印不可)、年金・給与源泉徴収票、給与明細等収入を証明するもの、各種控除の資料等【お問い合わせ先】町民福祉課保険係?42?1067内線(161?164)◎70歳以上75歳未満の国保加入の方へのお知らせQ「男女共同参画社会(ダンジョキョウドウサンカクシャカイ)」って何?A「男女共同参画社会」とは、男性であることや女性であることにかかわらず、「人」として対等に暮らしていける社会のこと。その社会を築くためには、男女が互いに認め合い、責任を分かち合いながら協力し合う気持ちを育てていくことが大切です。その第一歩は、「男だから」「女だから」といった性の違いだけに縛られないこと。「自分らしさ」を見つけ、「自分」を育てながら、他と違う生き方をしている人を認めることが大切です。「参画」というのは、企画段階から一緒にやっていくという意味です。「参加」という言葉は耳になじんでいますね。参加というと、すでにあるものにあとで加わるというのが参加、「参画」は、最初から物事をつくっていきましょうということです。男女共同参画に関する相談月~土曜日(祝日、年末年始は除く)9:30~20:00(受付時間)相談専用電話0985-60-1822あなたが抱えるさまざまな悩みについてお気軽にご相談ください。★夫婦・家族のこと★暴力・虐待★仕事の悩み★職場や地域の人間関係★自分の生き方★からだ・性のこと★暮らしに関わる法律など・・・8広報