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概要

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鍼しんきゅう灸助成事業について病院に行って治療を受けるほどではないけれど、はり・きゅうで症状を和らげたいとき、申請により、1回の施術について1200円が助成されます。年間(4月~翌年3月まで)最高60回の助成を受けることができます(町が指定する針灸院で施術を受けた場合に限ります)。また、医療機関の治療の一環としてはり・きゅうを利用すれば、通常の病院に係る負担で施術を受けることもできます(病院の診断書が必要です)。保養所利用補助について国保加入期間1年以上の被保険者(満55歳以上に限ります)が、町指定の温泉場(保養所)に療養を目的として宿泊する場合、申請して利用券を提出すると宿泊料の補助を受けることができます。利用は年1回とし、1回の利用期間は10日以内。1日当たり千円の補助を受けることができます。療養費の支給について次のような場合、いったん全額自己負担となりますが、国保窓口に申請し、審査で認められると自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。1旅先などで急に病気にかかり、保険証を持たずに診療を受け、全額支払ったとき2コルセットなどの補装具代が掛かったとき3医師の診断のもとにはり・きゅう、マッサージの施術を受けたとき申請には保険証・印かん・申請書・領収書・世帯主名義通帳と次の書類が必要です。1の場合…診療内容の証明書、領収書、世帯主みとめ印、世帯主名義通帳2の場合…保険医の証明書(診断書または意見書)、領収書3の場合…施術所が代理で申請処理をします★逆に次のような場合には、国保の給付が受けられません?病気と見なされないもの健康診断、人間ドック、予防注射(いずれも国保や町の事業対象外の場合)、歯列矯正、美容整形など?労災保険の対象となるとき仕事上の病気やけが(通勤途中を含みます)。これらは雇用主が負担すべきものです。?給付が制限されるとき故意の事故、けんかや泥酔による病気やけがなどの場合?不法行為による事故飲酒運転や無免許運転などによる事故の場合また届け出をすることによって、国保の給付が受けられるものに第三者(他人または他人が管理する物や動物)が原因でけがをした場合があります。例えば交通事故など、「第三者行為(相手の過失)」によってけがをした場合は、届け出により国保の保険証を利用して治療を受けることができます。この場合、国民健康保険があなたの医療費を一時立て替え、後三股町国民健康保険知って得する!!国保の話知っ得・納得・国民健康保険10PublicRelations