ブックタイトルm25_201405150000_miyakonojo_k_h2604
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臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金が支給されます消費税増税に伴う措置として、対象者に臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金を支給します。4月中旬以降に、全世帯に「平成26年度市県民税情報利用同意書」を郵送しますので、給付の対象となるか確認の上、返送してください。臨時福祉給付金●対象平成26年1月1日現在で、本市の住民基本台帳に記録されていて、平成26年度分市・県民税(均等割)が非課税の人が対象。なお、生活保護制度の被保護者の人や、本人を扶養している人が課税されている場合は、対象になりません。●給付額給付対象者1人につき1万円(1回限り)対象者で、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、児童扶養手当、特別障害者手当などの受給者に該当する人は5、000円が加算されます。※加算される場合は、支給決定時にお知らせします臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金の給付を装った、「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」に注意してください。不審な電話があったり、不審な郵便物が届いたりしたときは、福祉課(?23ー2213)または、最寄りの警察署(警察相談専用電話?♯9110)まで連絡ください。●市や厚生労働省などが、銀行・コンビニエンスストアなどのATM現金自動預け払い機の操作を依頼して、現金を振り込んでもらうことは、絶対にありません。●市や厚生労働省などが、給付金の給付のために、手数料の振り込みを求めたり、世帯構成や銀行口座などの個人情報を照合したりすることは、絶対にありません。臨時給付金臨時給付金詐欺に詐欺に注意!注意!次に該当する人は、課税されているため、臨時福祉給付金の対象になりません●市民税・県民税納税通知書が届いている人●給与明細の「住民税(個人住民税)」の項目に納税額が記載されている人●介護保険料決定通知書の保険料が6段階以上となっている人子育て世帯臨時特例給付金●対象平成26年1月1日現在で、本市の住民基本台帳に記録されていて、平成26年1月分の児童手当の対象児童。ただし、臨時福祉給付金対象者や生活保護制度の被保護者の人は対象になりません。●給付額対象児童1人につき1万円(1回限り)申請手続きの方法●受付窓口市役所本館7階の臨時給付金推進本部のみで受け付けをします。4月中旬以降、市内全世帯に、「平成26年度市・県民税情報利用同意書」を郵送。対象者は、必要事項を記入し、市に返送。6月以降、課税状況の確認後、給付要件を満たしている対象者に申請書を郵送。(対象にならない人には、その理由を文書にて送付)申請書を審査後(申請から約2カ月後)指定口座へ振り込み。ただし、現金支給希望者へは、9月以降に文書で通知します。申請書を記入し、市へ返送・提出。※9月30日?締め切り(郵送の場合は、同日消印有効)◎問い合わせ臨時給付金推進本部(福祉課内)?23ー2213142014.4