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概要

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国民年金保険料【未納期間のある人へ】保険料の納付が困難なとき、本人、配偶者、世帯主の前年所得に応じて、保険料の免除や猶予をする制度があります。平成26年4月から、過去に国民年金保険料の未納期間のある人は、申請時点の2年1カ月前の月分まで申請できるようになります。●手続きに必要なもの年金手帳、印鑑(スタンプ式を除く)、退職の場合は離職票、雇用保険受給資格者証などの写し●申請場所保険年金課、各総合支所市民生活課、各地区市民センター、都城年金事務所【学生納付特例制度】学生納付特例制度は、年金保険料の納付が困難な学生が、病気や不慮の事故などで障がいが残ったときなどに、年金保険料の未納によって、障害基礎年金などを受け取れなくなることを防ぐため、本人の申請により、前年所得が一定以下の学生の保険料を後払いにできる制度です。対象期間は、20歳の誕生月以降で、毎年4月から翌年3月までです。申請が遅れても4月までさかのぼって認められますが、前年度分の申請は4月中に申請してください。また、すでに申請した人のうち、平成26年度も前年度と同じ学校に在学予定の人には、窓口での手続きを省略できる「ターンアラウンド方式」のはがきによる申請書が4月中に日本年金機構から送付されます。●対象者高等学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校、各種学校などに在籍する20歳以上の学生で前年所得が一定以下の人●申請窓口保険年金課、各総合支所市民生活課、各地区市民センター、都城年金事務所●手続きに必要なもの在学証明書または学生証の表裏面の写し、印鑑(スタンプ式は除く)、年金手帳※前年または今年退職して学生になった人は離職票または雇用保険受給資格者証の写し。代理申請するときは、代理人の運転免許証など、本人確認ができるものが必要です保険年金課?-232629軽減措置の延長国民健康保険に加入している70歳?74歳の人の一部負担割合の軽減特例措置(2割↓1割)が75歳到達まで延長されることになりました。該当する人には、新しい保険証を3月末に郵送します。なお、誕生日が昭和19年4月2日以降の人は、軽減特例措置はありません。また、現在、一部負担割合が「3割」の人は、変更ありません。※有効期限は、平成26年7月31日です。負担割合は前年の課税所得などにより決定しますので、8月から負担割合が変更になる場合もあります保険年金課?-232634麻しん風しん混合ワクチン予防接種平成25年度の麻しん風しん混合ワクチン予防接種の対象者は次の通りです。2期については、接種期限が近づいていますので、接種が済んでいない人は早めに接種しましょう。●対象1期1歳?2歳未満(この間に1回接種)2期平成19年4月2日?20年4月1日に生まれた人(4月に小学校入学予定の人)●接種料金対象年齢内の人であれば無料※2期の人は、3月31日?まで無料●その他すでに麻しん、風しんの両方にかかった人、接種対象者で、平成25年4月?現在までの間に接種を済ませた人は対象外こども課?-232684お知らせ毎月第3日曜日は「家庭の日」です262014.3