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概要

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今回から、一部申告会場を統合しました。申告期間中は全職員が各会場に出向きますので、本庁および各総合支所窓口での申告受け付けはできません。必ず、次の会場で申告してください。なお、居住地の会場以外でも申告できます。※確定申告をする人は、市・県民税の申告は必要ありません◎問い合わせ市民税課?23ー2123市・県民税市・県民税の申告申告が始まります申告会場の変更申告会場が変更となった地区は、次の通りです。妻ケ丘、小松原、五十市、祝吉、横市地区各地区公民館コミュニティセンター西岳地区西岳地区公民館(西岳小学校体育館クラブハウス)高城地区様さまがのヶ野営農研修館、高城地区公民館石山分館(第12自治公民館)高城農村環境改善センター高城地区公民館石山分館(第9、10、11自治公民館)高城生涯学習センター山田地区瀬せがや茅公民館、田中公民館、平山公民館、下しもじ是公民館、大古川公民館、農業者トレーニングセンター、山内1公民館山田総合センター高崎地区前田児童館、江平地区環境改善センター、縄瀬地区活性化センター、東つま霧島多目的集会所、高崎総合支所高崎福祉保健センター営業・農業・不動産所得のある皆さんへ農業などの事業所得がある人は、必ず事前に経費の計算をしてから申告会場に来てください。計算していない場合は、計算後に受け付けしますので、順番が前後する場合があります。また、平成26年1月1日から、事業所得・不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての人は、記帳・帳簿などの保存が必要となります。この改正は、全ての人に適用されます。平成26年度市民税・県民税の主な改正内容1個人住民税均等割の税率改正東日本大震災からの復興を図ることを目的に、平成23年度から27年度までに県や市町村が実施する防災事業に充てる財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税均等割の税率について特例が定められました。これにより、個人住民税均等割が1、000円引き上げられ、森林環境税を合わせて年額5、500円になります。■臨時特例措置の期間平成26年度分?35年度分までの10年間■主な使い道公立学校や橋りょうの耐震化、防災無線の整備など2給与所得控除額の上限設定その年中の給与などの収入金額が1、500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。都城税務署での確定申告●期間2月12日??3月17日?※土・日曜日を除く●時間9時?16時●場所ウエルネス交流プラザ※都城税務署内には、確定申告会場を開設していません確定申告書の作成国税庁のホームページに掲載されている「確定申告書等作成コーナー」では、画面案内に従って金額などを入力することで、所得税や消費税、地方消費税、贈与税などの確定申告書を作成できます。http://www.keisan.nta.go.jp/h24/◎ta.top.htm問い合わせ都城税務署?22ー4377(自動音声)申告の受け付けは、1月30日??3月17日?です。※12時?13時は受け付け休止102014.1