ブックタイトルm24_201405130000_kenko_21
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この告示は、平成21年10月1日から施行する。附則(平成22年3月19日告示第196号)この告示は、平成22年3月23日から施行する。附則(平成22年5月6日告示第287号)この告示は、公表の日から施行する。附則(平成23年3月22日告示第34号)(施行期日)1この告示は、公表の日から施行する。(準備行為)2この告示による改正後の小林市生涯健康づくり推進協議会設置要綱第3条第3項に規定する委員の委嘱又は任命に関する行為は、この告示の施行前においても行うことができる。(経過措置)3この告示の施行後最初に委嘱又は任命される小林市生涯健康づくり推進協議会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。附則(平成23年3月30日告示第71号)この告示は、平成23年4月1日から施行する。附則(平成25年4月1日告示第99号)抄(施行期日)1この告示は、平成25年4月1日から施行する。附則この告示は、公布の日から施行する。