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概要

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会(以下「部会」という。)を置くことができる。3グループ長け健康推進課長をもって充てる。4グループ員は、別表に掲げる職にある者が当該課等に属する職員のうちから推薦した者をもって組織する。5ワーキンググループは、必要に応じてグループ長が招集する。6部会に部会長及び副部会長を置き、グループ員の互選により定める。7部会は、部会長がこれを招集する。(庶務)第9条協議会の庶務は、健康推進課において処理する。(委任)第10条この告示に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。附則この告示は、平成18年3月20日から施行する。附則(平成19年3月29日告示第52号)この告示は、平成19年4月1日から施行する。附則(平成20年4月1日告示第74号)この告示は、平成20年4月1日から施行する。附則(平成21年1月26日告示第10号)(施行期日)1この告示は、公表の日から施行する。(準備行為)2この告示による改正後の小林市生涯健康づくり推進協議会設置要綱第3条第3項に規定する委員の委嘱又は任命に関する行為は、この告示の施行前においても行うことができる。(経過措置)3この告示の施行後最初に委嘱又は任命される小林市生涯健康づくり推進協議会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。附則(平成21年4月1日告示第97号)この告示は、平成21年4月1日から施行する。附則(平成21年10月1日告示第196号)