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概要

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(組織)第3条協議会は、会長及び委員をもって組織する。2会長は、副市長をもって充てる。3委員は、25人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。(1)関係行政機関の職員(2)関係諸団体の代表(3)学識経験を有する者(4)その他市長が必要と認める者(任期)第4条委員の任期は2年とし、再任を妨げない。2委員が欠け穴場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。(会長)第5条会長は、協議会を代表し、会務を総理する。2会長に事故かおるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。(会議)第6条協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集する。2会長は、会議の議長となる。(幹事会)第7条協議会において協議する事項及び会長から指摘を受けた事項について、具体的な調査、研究を行うため、協議会に幹事会を置く。2幹事会は、別表に掲げる者をもって組織する。3幹事会に幹事長を置き、健康福祉部長をもって充てる。4幹事会の会議は、幹事長が招集し、議長となる。5幹事長に事故かおるときは、あらかじめ幹事長の指名する者がその職務を代理する。6幹事長け、必要があると認めるときは、幹事会の会議に幹事以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。(ワーキンググループ)第8条計画策定又は改定の実務的な検討及び調整を行うため、推進会議にワーキンググループを置くことができる。2ワーキンググループは、グループ長及びグループ員をもって組織し、必要に応じ専門部