ブックタイトルm24_201303311005_kobayashi_k_h2405
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2012年5月1日号Informationおしらせ※お知らせの内容はホームページでもご覧になれます。http://www.city.kobayashi.lg.jpKOBAYASHI 2012.525▼生活家庭でのごみ焼きはやめてください環境ねこは屋内で飼いましょうペット空き地は責任を持って管理(草刈など)を環境浄化槽について環境鯉のぼりは電線に触れないように鯉のぼりを揚げるときは、下記のことに注意してください。◆電線から十分に離れた安全な場所で◆鯉のぼりが電線に掛かった場合は、危険ですので自分で取らずに、すぐに九州電力まで連絡ください。●問…九州電力㈱都城営業所℡0120-986-705(コールセンター)ごみ焼きは、黒煙や悪臭が発生し、近隣で生活している人に大変な迷惑をかけます。また、地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却などの「ごみ焼き」は、有害物質の発生を押さえることができないため法律で禁止されています。家庭でのごみ焼きはやめて、分別・減量化に努め、指定されているごみ集積場に出しましょう。■例外として認められている焼却◆地域の風俗習慣または宗教上の行事を行うために必要な焼却◆農作業、森林管理などで行われる収穫後のつるや刈り草などの焼却※例外焼却の場合でも、周辺で生活する人の立場に立ち、周辺環境への配慮を十分行ってください。●問・生活環境課℡23‐8122ねこに関するトラブルの多くは、屋外で自由に行動させることが原因です。適切でない飼養を行うと、地域の多くの人に迷惑をかけることがあります。環境省では、ねこの屋内飼養を指導しています。飼い主は、ただかわいがるだけでなく、ねこの本能や習性をよく理解し、周りの人に迷惑をかけないようマナーを守りましょう。そして家族の一員として終生飼養するという責任感と、命を預かるという自覚を持ちましょう。●問・生活環境課℡23‐8122空き地は、その所有者が管理しなければなりません。管理を怠ると雑草の繁茂や樹木が自生するなど近隣の住民に不快感を与え、病害虫が発生する原因になります。また、ごみの不法投棄、火災誘発場所となりかねません。空き地所有者の皆さんへ○雑草は5月に入ると成長が始まり、梅雨の時期にその勢いが加速し、10月頃まで成長を続けます。このため年1回の除草では十分ではありません。雑草の種類や成長に応じて、年2回以上の除草をお願いします。○空き地と離れて住んでいるなど、自身で除草ができない場合は、専門の業者などに除草を委託ください。○草陰にごみが投棄されることがあります。これを放置すると、次々にごみが投棄され大量のごみが集積していきます。不法投棄されたごみは、その所有者が管理責任として処分しなければなりません。このため、空き地の定期的な見回り、不法投棄防止柵の設置など適正な管理を心がけてください。●問・生活環境課℡23‐8122浄化槽とは浄化槽には、し尿と炊事、洗たく、入浴などによる生活雑排水を同時に処理する能力を持つ「合併処理浄化槽」と、し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」があります。単独処理浄化槽の新規設置は違法です。既に設置している方は、合併処理浄化槽への転換に努めるよう法で定められています。(浄化槽法第3条の2第1項)単独処理浄化槽および汲取トイレを利用する家庭は、生活雑排水を未処理のまま垂れ流している状態なので、合併処理浄化槽への転換に努めましょう。補助金制度河川の水質汚濁防止を図り、快適で住みよい生活環境をつくるため、下水道などが整備されない地域に浄化槽を設置する場合、予算の範囲内で補助金を交付します。3つの管理義務浄化槽は、細菌、原生動物などの働きで汚水をきれいにして放流する設備です。微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理を適切に行わなければなりません。◆保守点検(浄化槽が正常に機能しているか、故障がないか、早期発見予防を行います)◆清掃(底に溜まっている汚泥や浮いているごみを取り除きます)◎市許可業者(株)小林衛生公社℡23‐2429◆法定検査(維持管理が適正に行われているか、放流水の水質等を検査します)◎県知事指定検査機関(財)宮崎県環境科学協会℡0985‐51‐2077●問・生活環境課℡23‐8122