ブックタイトルm21_20120414115329_nichinan_k_h2311

ページ
20/24

このページは m21_20120414115329_nichinan_k_h2311 の電子ブックに掲載されている20ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

m21_20120414115329_nichinan_k_h2311

個人住民税(市県民税)の税制度改正等について扶養控除の見直しが行われました~平成24年度から実施分~?年齢16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます)に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(以下「控除対象扶養親族」といいます)とすることとされました。※年少扶養親族に対する扶養控除が廃止となっても、市県民税の非課税限度額の判定には必要ですので、今までどおり年少扶養親族についても申告をお願いします。?年齢16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は33万円とすることとされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満に変更されました。?これらの改正は、平成24年度の市県民税から適用されます。【年齢別の扶養控除の概要】控除額<>内は所得税の控除額上乗せ分12万円<25万円>【廃止】《適用時期》市県民税は平成24年度分から所得税は平成23年分から一般扶養控除(年少扶養控除)33万円<38万円>【廃止】(※)特定扶養控除33万円<38万円>特定扶養控除45万円<63万円>一般扶養控除(成年扶養控除)33万円<38万円>老人扶養控除38万円<48万円>~15歳16歳~18歳19歳~22歳23歳~69歳70歳~控除対象扶養親族年齢同居特別障害者加算の特例措置が改組されました?年少扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴い、控除対象配偶者または扶養親族が同居特別障害者である場合に、配偶者控除または扶養控除の額に23万円を加算する措置は、特別障害者控除額30万円に23万円を加算した額とする制度に改められました。※障害者控除は、扶養親族が年少扶養親族である場合においても適用されます。?この改正は、平成24年度の市県民税から適用されます。寄附金税額控除の適用下限額が変更になりました?寄附金税額控除の対象となる寄附を行った場合の適用下限額が、5千円から2千円に変更されました。?この改正は、平成24年度の市県民税から適用されます。その他扶養親族(※)16歳~19歳未満の特定扶養控除は平成24年度より一般扶養控除に移行?平成23年分以後の所得税について、公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、その年分の確定申告書の提出は不要とされますが、市県民税の申告は必要ですのでご注意ください。なお、確定申告書の提出を要しない場合であっても所得税の還付を受けるための申告書を提出することができます。市県民税に関する問い合わせ:本庁税務課市民税係?(31)112120