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概要

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臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金のお知らせ平成26年4月から消費税率が8%に引き上げられるのに伴い、収入の少ない世帯及び子育て世帯への負担を軽減するために、臨時的な措置として臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金が支給される予定です。(詳細は4月以降に決定し次第広報紙等でお知らせします)〈臨時福祉給付金〉【給付対象者】基準日(平成26年1月1日)において、本町に住民票があり、平成26年度の市町村民税(均等割)が課税されていない方。※平成26年度市町村民税が課税されている方に扶養されている場合や、生活保護を受けている場合は対象になりません。【給付額】給付対象者1人につき1万円※給付対象者で下記に該当する方は、5,000円が加算されます。◎老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者など◎児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など〈子育て世帯臨時特例給付金〉【給付対象者】基準日(平成26年1月1日)において、平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者であり、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方。【対象児童】支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の対象となる児童(平成26年1月1日に生まれた児童を含む)※臨時福祉給付金の対象者及び生活保護を受けている場合などは対象となりません。【給付額】対象児童1人につき1万円【お問い合わせ】役場福祉保険課社会福祉係、児童福祉係?73-1202※役場が給付金の申請に関して、電話でATMの操作や手数料の振り込みを依頼することはありません。不審な電話を受けた時は、高千穂警察署?72-0110へご連絡ください。70歳以上75歳未満の皆さんへ「医療費の自己負担割合が変わります」70歳から74歳の方の医療費の自己負担割合は、本来2割となっていますが、国の特例措置でこれまで1割負担となっていました。これが見直され、平成26年4月以降新たに70歳になる方から順に、本来の2割負担になります。平成26年3月までに70歳以上になっている方は1割負担のままです。◎平成26年4月2日以降に70歳になる方(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)70歳の誕生月の翌月(ただし、各月1日が誕生日の方はその月)の診療から、窓口負担が2割になります。【例】平成26年4月2日~5月1日に70歳の誕生日を迎える方は、5月の診療から2割負担になります。※一定の所得がある方は、これまでどおり3割負担です。◇なお、窓口負担には毎月の負担上限額が定められていますが、70歳から2割負担となる方は、69歳までと比べて上限額が下がります。▲◎平成26年4月1日までに70歳になった方(誕生日が昭和19年4月1日までの方)平成26年4月以降も医療費の窓口負担は1割のまま変わりません。【例】平成26年3月2日~4月1日に70歳の誕生日を迎える方は、これまでの3割負担から1割負担になります。※一定の所得がある方は、これまでどおり3割負担です。◇窓口負担の毎月の負担上限額も変わりません。▲【お問い合わせ】役場福祉保険課国民健康保険係?73-12022014 (平成26年)3月号8