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概要

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『臨時福祉給付金』『子育て世帯臨時特例給付金』のご案内○臨時福祉給付金について平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられましたが、所得の低い方々への負担の影響を考え、暫定的・臨時的な措置として支給するものです。1支給対象者平成26年度分市町村税(均等割)が課税されない方。ただし、あなたを扶養している方が課税されている場合、あるいは生活保護制度の被保護者となっている場合は対象外です。2支給額○支給対象者1人につき1万円○支給対象者が下記のいずれかに該当する場合は、5千円を加算・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者など・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など○子育て世帯臨時特例給付金について消費税の引上げに際し、子育て世帯への影響の緩和・消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置を行います。児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金と併給調整をして支給するものです。1支給対象者基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者であっで。平成25年の所得が児童手当の所得制限に満たない方への支給を基本とします。2支給額対象児童1人につき1万円※臨時福祉給付金の支給対象者及び生活保護受給者は対象児童になりません。※申請手続申請先は、基準日(平成26年1月1日)時点で住民票がある市町村となります』対象者には、7月以降に申請書を送付予定です。保健センター℡737533○問い合わせ先監護している方対象・重度の障害を有する20歳未満の児童を■特別児童扶養手当町民課℡873902○問い合わせ先場合は該当しません。請求者または児童が公的年金を受けでいる村で請求の手続きを行って下さい。手当を受けるためには、お住まいの市町を養育している方(所得制限有)方、あるいはひとり親に代わってその児童視している方で配偶者に重度の障害がある対象・ひとり親家庭の父または母、児童を監■児童扶養手当れます。り1回1’000円24回の助成が受けら※75歳以上の方は後期高齢者医療制度によ助成されます。は、年間9。600円(1回800円12回)に記載されている65歳以上75歳未満の方対象・日之影町の住民基本台帳に(住民票)一部助成制度老人のはリ・きゅう等に要する費用のこんな制度をご存じですか