ブックタイトルm16_201404010000_kadogawa_k_h2604
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<投票できる人>1年齢は、平成6年4月14日までに生まれた方2平成26年1月7日までに転入届をして、引き続き門川町に住んでいる方<町内転居>平成26年4月5日以降に町内転居をされた方は、前住所地の投票所で投票することになります。※寮や下宿等に居住する学生のみなさまへ修学のため、寮や下宿等に居住する学生生徒の住所は特段の事情がない限り、その寮や下宿等の所在地にあるものと認められるとの規定があります。そのため、寮や下宿等が住所と見なされ、実家に一時帰省しての投票は認められませんし、また、寮や下宿等にも住民票がないため選挙人名簿にも登録されず、選挙権の行使ができない状況が生じてしまいます。大切な1票のため、学生のみなさまは、寮や下宿等に住民票を異動されますようにお願いいたします。<期日前投票及び不在者投票>投票日に、次のような理由で投票所にいけない方は期日前投票もしくは不在者投票ができます。・投票日に仕事や親族の冠婚葬祭がある方・投票日に何らかの用務(レジャーや買物などの私用を含みます)で他の市町村や投票区の区域外にいる方1投票場所門川町役場西別館第2会議室(水道課横の会議室)期間4月9日(水)~4月12日(土)時間は、午前8時30分から午後8時までです。*「投票用紙請求書兼宣誓書」に必要事項を自署し、選挙人名簿との照合の後、投票となります。*期日前投票期間に20歳を迎える方は、誕生日までは「不在者投票」により投票することになります。(詳しくはお問い合わせください。)2郵便による不在者投票身体に重度の障害があり、投票所に出向いて投票できない方のために、郵便による不在者投票制度があります。一定の制限がありますので、詳しくは町選挙管理委員会までお尋ねください。3病院や老人ホームなど、指定されている施設での不在者投票病院の院長等を不在者投票管理者とし、投票立会人のもと投票を行う制度です。この制度が利用できる指定病院等に入院中の選挙人の方は、病院等の事務室にお申し出いただきご利用ください。4町外への旅行中、滞在中の方「投票用紙請求書兼宣誓書」に必要事項を記入の上、町選挙管理委員会に投票用紙等を郵便等でご請求ください。後日、町選挙管理委員会より投票用紙等を郵送いたしますので、滞在地の選挙管理委員会において不在者投票を行ってください。ただし、この方法は郵便によるために往復の日数がかかりますので、お早めの手続きをお願いいたします。<点字投票・代理投票>目や体が不自由で字が書けない方、または文字が書けない方のために「点字投票」や「代理投票」の制度があります。希望される方は、投票所でお申し出ください。<お問い合わせ先>〒889-0696宮崎県東臼杵郡門川町本町1丁目1番地門川町選挙管理委員会? 63-1140㈹(内線248)FAX 63-1356広報かどがわ4月2