ブックタイトルm16_201302010832_kadogawa_k_h2502
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町県民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の申告のご案内この申告は、平成25年1.月1日現在門川町に住んでいる方、全員が対象です。ただし、個人宛の申告案内(ハガキ等)の通知はいたしませんので、右側の日程表をご覧の上、期限内に申告を済ませてください。なお、確定申告が必要な方は添付書類が揃わないと受付できませんのでご了承ください。◆申告が必要な方◆12ヶ所以上からの収入があった方2前年中の所得がなかった方3町外に居住する人の扶養になっている方4年末調整をされなかった方5国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方で、収入がない方、障害年金・遺族年金・恩給のみの方(※未申告の場合、高額療養費の限度額が高額になったり、国民健康保険税(料)の軽減対象外となります。)6公的年金収入のみの方※公的年金のみの収入で1年間の年金収入が490万円以下の方は確定申告の義務はありませんが、医療費控除や生命保険料控除等の各種控除がある場合は町県民税の申告をされないと、それらの控除が考慮されずに平成25年度の町県民税が計算されることになりますのでご注意ください。なお、医療費控除などによる所得税の還付を受けるための確定申告書の提出は、これまで通りできます。【ご持参いただくもの】1所得の計算に必要なもの1給与、賃金及び報酬等のあった方は、平成24年分の源泉徴収票か給与明細書又は支払証明書。(所得税還付申告では源泉徴収票の原本のみ有効)2年金収入のあった方は、支払者から郵送されてきた平成24年分の源泉徴収票。3事業(営業・農業・漁業・不動産収入等)を営んでいる方は、平成24年中の収支の内容がわかる帳簿、請求書、納品書、領収書、預金通帳等)4その他に、生命保険、簡易保険の満期(一時所得)や譲渡所得で所得税(確定申告)の申告不要となった所得のある方は、その関係書類。2所得から差し引く金額の計算に必要なもの1生命保険料、地震保険料の支払い明細書。※生命保険料控除について、現行の「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除(介護・医療保障を対象とした契約の支払保険料)」が新設されました。2社会保険料の支払証明書又は、領収書。3国民年金保険料の支払証明書(日本年金機構より郵送されたもの)注:これらの証明書等の持参がない場合は控除として認められませんのでご注意ください。3印鑑を必ずご持参ください。次の要件に該当する方は、申告する必要がありません。1給与所得のみの方で年末調整の済んでいる方。(ただし、医療費控除等を受ける場合は、申告の必要があります。)2公的年金のみの方で次の条件に該当する方。(遺族年金・障害年金は除く)1昭和23年1月1日以前生まれの方(65歳以上)で、公的年金の合計額が148万円以下の方。2昭和23年1.月2日以降生まれの方(64歳以下)で、公的年金の合計額が98万円以下の方。3確定申告をされた方。(する予定の方)※税務署から案内文が送られてきた方は、延岡税務署で申告を行ってください。《問合せ先》門川町役場9982ー63-1149税務課・住民税係(内線236)町民課・医療年金係(内線227)