ブックタイトルm16_20120419155548_kadogawa_k_h2312

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概要

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特別徴収の実施について宮崎県と全市町村は、個人住民税の特別徴収の徹底を行っていきます。特別徴収の徹底は宮崎県内だけではなく、全国的な流れとなっています。◎特別徴収は基本です◎■地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。※特別徴収とは・・・事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、従業員に支払う毎月の給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を徴収し、納入する制度です。☆特別徴収は従業員(給与所得者)の皆さまにとって大きなメリットがあります☆◎毎月、給与から予め給与天引き(徴収)されるため納め忘れがありません。◎一人ひとりが毎期ごとに金融機関に支払いに出向く手間を省くことができます。◎1年分の税額を年12回に分けるため、1回あたりの納付額が少なくなります(普通徴収は年4回)門川町からのお知らせです1町の入札参加資格審査申請に、個人住民税の特別徴収実施が必要となります。○物品の調達、建設工事、役務の提供などの入札参加資格要件に、個人住民税の特別徴収の実施が加えられます。○平成24年度以降の入札参加資格の審査から適用します。※添付書類として、個人住民税の特別徴収実施確認・開始契約書の提出が必要となります。2町が交付する補助金等の申請に、個人住民税の特別徴収実施が必要となります。○補助金、融資、制度資金等の申請要件に、個人住民の特別徴収の実施が加えられます。○平成24年度以降の申請から順次適用します。※添付書類として、個人住民税の特別徴収実施確認・開始契約書の提出が必要となります。【お問い合わせ先】門川町役場税務課TEL0982-63-1140広報12月12