ブックタイトルm16_20120419155101_kadogawa_k_h2309

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概要

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ねんきん保険料免除・若年者猶予・学生納付特例の承認をされた方へ「追納」をおすすめします!「学生のときに特例を受けたけど、そのときの保険料を納めたい」「保険料免除したけど、将来もらえる年金額が少なくなるなあ」という方にお知らせです。承認を受けて10年以内の期間は、さかのぼって保険料を納めることができます(追納といいます)。「追納」なら10年前までの保険料を納められます免除制度を利用していた場合の追納制度を利用すれば、過去10年前までの国民年金保険料を支払うことができます。追納することで、満額の老齢基礎年金に近づけることができます。追納できる期間の順序は先に免除された期間からとされていますが、学生納付特例と若年者納付猶予の期間は、先に追納することも選択できます。ただし、3年度目以降は、当時の保険料に加算金がつき高くなります。お早めに追納されることをお勧めします。追納を希望するときは、「国民年金保険料追納申込書」を年金事務所長に提出します。詳しくは、延岡年金事務所(電話0982-21-5424)もしくは門川町役場町民課医療年金係(電話0982-63-1140)までお問い合せください。平成24年3月末日までに追納する場合の1か月分の保険料額免除された年度全額免除追納保険料額四分の三免除半額免除四分の一免除平成13年度15,350円──────平成14年度14,760円──7,380円──平成15年度14,540円──7,270円──平成16年度14,340円──7,170円──平成17年度14,380円──7,190円──平成18年度14,440円10,830円7,220円3,610円平成19年度14,470円10,840円7,230円3,610円平成20年度14,580円10,940円7,290円3,640円平成21年度14,660円10,990円7,330円3,660円平成22年度15,100円11,320円7,550円3,770円*半額免除は平成14年4月に、四分の一免除と四分の三免除は平成18年7月に、それぞれ創設されました。今月の移動年金相談月に1度、日向市で移動年金相談を行っています。年金相談や年金請求の手続きができます。年金手帳・印鑑をご持参ください。代理の方が相談される場合は委任状と身分証明書が必要です。日時:10月27日(木)午前10時から午後3時まで場所:日向市中央公民館移動年金相談では、お客様に会場でお待ちいただく時間を短縮するために、「年金相談の事前登録」を電話で受け付けております。延岡年金事務所(電話0982-21-5424)にお電話ください。広報9月12