ブックタイトルm15_201404010000_shiiba_k_h2604
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るという方法がとられていました。負担水準とは本来の評価額に対し、前年度の課税標準額がその程度の割合であるかを示したものです。前年度課税標準額負担水準(%)=今年度評価額×住宅用地特例率課税標準額とはに応じて今年度の課税標準額を決めの負担水準を出して、その負担水準前年度の課税標準額を比較した割合その方法として今年度の評価額とることになっています。なることから、期間をかけて調整す直すことは、納税者の大きな負担に税金の基になる金額です。まいました。この均衡を短い期間で価額と課税標準額の均衡が崩れてし目処にすると決めたことにより、評額を適正な時価(地価公示)の7割をまります。平成6年度に宅地の評価価額に応じた課税標準額によって決固定資産税はそれぞれの土地の評負担調整措置とは年度から増額となることもあります。平成25年度で負担調整措置により価格が据え置きとなっていた場合、平成26措置が、平成26年度から廃止されることになりました。上100%未満」の土地については課税標準額を前年度と同額に据え置かれた住宅用地における土地の負担調整措置の見直しにより、負担水準が「90%以調整措置」が廃止されます。かか平成る「26年固度定か資ら産住税宅の用負地担に0052無料?7(67)0051?0982(67)3205■問い合わせ先税務住民課税務グループ5 Public Relations of SHIIBA 2014(H26)4月号