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Public Relations of SHIIBA5 2013(H25)5月号選挙の時に限らず、日頃からみんなで『きれいな選挙』を心がけましょう!選挙違反を犯した場合には、犯罪として裁かれるだけではなく、連座制によるペナルティが科せられることもあります。選挙運動に関わる者はもちろん、投票する有権者もなにが違反にあたるかよく知った上で、選挙が正しく行われているかどうか見極める必要があります。選挙違反の主なケース○買収罪金銭、物品、供応接待などによる票の獲得や誘導。金銭などを実際に渡さなくても、約束するだけでも違反となります。また、買収に応じたりした場合も処罰されます。○選挙妨害罪有権者や候補者などへの暴行や威迫、集会や演説の妨害、文書図画の毀棄、候補者の職業や経歴などに関する虚偽事項の公表、偽名による通信なども処罰されます。○投票に関する罪詐欺の方法で選挙人名簿に登録させること、投票所での本人確認の際に虚偽の宣言をすること、有権者でないのに投票すること、投票を偽造しまたは増減すること、投票所または開票所などで正当な理由なく干渉したり投票内容を知ろうとすることなども処罰されます。○その他選挙運動に関する制限をはじめ、選挙にはたくさんのルールがありますが、その多くには罰則がついていて、違反すると処罰されることになります。選挙違反を犯すと、罰金・禁錮・懲役などの処罰が科せられます。それに加え、当選無効や選挙権の停止などの処置もとられます。政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)と私たち有権者とのつながりはとても大切です。しかし、金銭や品物で関係が培われるようでは、いつまでたっても明るい選挙に近づくことはできません。政治家からの寄附禁止選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。○禁止されている寄附(例)・病気見舞い・祭りへの寄附や差入れ・地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ・結婚祝い、香典(本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります)・葬式の花輪、供花・落成式、開店祝いの花輪・町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ・入学祝い、卒業祝い・お中元、お歳暮政治家の関係会社などからの寄附禁止政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。その他の寄附制限政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。政治家は有権者に寄附を「贈らない」有権者は政治家に寄附を「求めない」政治家から有権者への寄附は「受け取らない」寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。椎葉村選挙管理委員会正しい選挙で、明るい社会を!選挙違反とその罰則寄附の禁止三ない運動を推進しましょう!