ブックタイトルm15_20120509200401_shiiba_k_h2403
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【森林所有者等の皆さまへ】農林振興課からのお知らせ森林の手続きが変わります!!昨年4月に「森林・林業再生プラン」を具体化していくため森林法が改正され、次のような制度の創設や拡充等が行われました。いずれも、皆さまが林業経営を行う上で重要な内容でありますので、ご理解の上、ご留意くださるようお願いします。なお、不明な点がありましたら役場農林振興課や西臼杵支庁・各農林振興局の林務担当までお問い合わせください。1森林経営計画制度の創設これまでの森林施業計画にかわり、今年4月から森林経営計画が創設されます。今後は、森林経営計画を作成していない森林については、植栽、下刈り、除伐、間伐、森林作業道開設等の国庫補助事業を原則受けられなくなります。なお、現在作成している森林施業計画(計画期間:5カ年間)のうち、計画期間が今年4月以降もあるものについては、森林経営計画とみなすという経過措置がありますが、経過措置の期間は現時点では分かっていません。2森林の所有者届出制度の創設今年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。?届出対象者個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約(都市計画区域以外の場合は1ha以上)の届出を提出されている方は対象外です。?届出期間土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届出をしてください。?届出事項届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。3無秩序な伐採、造林未済地の防止の強化今年4月以降、市町村長は伐採届出をせずに伐採した者が伐採後の造林をしておらず、災害を発生させるおそれ等があると認めるときは、新たに伐採後の造林をすべき旨を命ずること等ができるようになります。また、無届出伐採等の罰金が30万円から100万円に引き上げられます。4早急に間伐を実施するための制度の拡充市町村森林整備計画の計画期間内(前期5年)に間伐を実施することが、必要であると認められる森林を計画書に記載することになりました。また、市町村長は、間伐等を早急に実施する必要があるものについては、要間伐森林である旨を通知し、間伐が実施されなかった場合は施業実施の勧告等を行うことになります。さらに、勧告等を行っても間伐が実施されない場合は、知事が調停案を作成し受託の勧告を行い、調停案が受託されない場合には、間伐木の所有権の移転及び土地の使用権の設定に関する契約の締結又は分収育林契約の裁定を実施することになります。■問い合わせ先役場農林振興課林業振興グループ?67?3206無料?767?0061(0062)2012(H24)3月号Public Relations of SHIIBA 10