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Public Relations of SHIIBA2012(H24)1月号税務署からのお知らせ!平成23年度分の確定申告から、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税について確定申告書の提出は不要となりました。※この場合であっても、例えば、医療費控除等による所得税の還付を受けるための申告書を提出することはできます。※所得税の確定申告書の提出を要しない場合であっても、住民税の申告は必要です。詳しくは、国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署までご相談ください。国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/決算書や申告書などの税務書類の作成等を依頼する場合は、その人が正規の税理士であるか、よく確認してから依頼しましょう。税理士の資格のない人(いわゆる「にせ税理士」)が、税務代理や税務書類の作成、税務相談をすることは、税理士法で固く禁じられています。また、「にせ税理士」は、法律に違反するだけでなく、税務署からの問い合わせや調査を受けることになっても、あなたに変わって答えることができないなど、結果的にあなた自身が大きな被害を受けることになります。十分にご注意を!熊本国税局では、1月20日(金)から3月15日(木)までの期間、「確定申告電話相談センター」を開設し、所得税、消費税および贈与税の確定申告に関するご相談等に電話でお答えします。最寄りの税務署の代表電話におかけいただくと、自動音声案内によりご案内いたします。申告会場や受付時間などの問い合わせにはオペレーターが、申告書の記載方法などの問い合わせには、電話を転送された職員等がお答えいたします。なお、時間帯によっては、電話がつながりにくい場合や少々お待ちいただく場合がありますので、あらかじめご了承いただくようお願いします。贈与税は、個人から財産をもらったときに、もらった人にかかる税金です。贈与税がかかるのは、1人の方が1年間にもらった財産の価格の合計が110万円を超える場合であり、申告および納付は、2月1日(水)から3月15日(木)までにしなければなりません。なお、親等から財産をもらって相続時精算課税の選択をした場合や配偶者から居住用財産をもらった場合など一定の要件を満たす場合は、特別控除などの特例措置が設けられています。贈与税のことでお分かりにならないことがありましたら、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署へお尋ねください。宮崎県租税教育推進中央協議会では、中学生から税に関する作品を募集いたしました。入賞者が発表されましたので、ご紹介いたします。【宮崎県租税教育推進中央協議会銀賞】松尾中学校3年生甲斐愛え菜なさん『大切な税金』【宮崎県租税教育推進中央協議会銅賞】松尾中学校3年生甲斐将まさ聖きさん『税金のしくみ』【延岡地区租税教育推進協議会銅賞】松尾中学校2年生安藤百もも花かさん『見えない協力』松尾中学校2年生児玉樹じゅ里り愛あさん『よりよい日本を目指して』年金所得者の平成23年度分の確定申告について「にせ税理士」にご注意!確定申告に関するご相談は電話相談センターへ!贈与と税金■問い合わせ先延岡税務署?0982?32?3301※自動音声に従い「2」を選択してください。平成23年度租税作品コンクール