ブックタイトルm11_201405010000_kunitomi_k_h2605
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~子どもを産み育てやすい環境づくりを目指して~不妊治療に対する補助制度が新たにスタートしました不妊でお悩みのご夫婦がその原因を調べ、妊娠しやすくするために行う治療が「不妊治療」です。町では、平成26年4月1日以降に不妊治療を受けられたご夫婦に対して、不妊治療における負担を少しでも軽減するために次の不妊治療費の一部補助を行っています。いずれも、治療を受けられた年度内での申請となりますので、希望される方はお早めにご相談ください。対象となる治療と補助内容◆特定不妊治療体外受精または顕微授精による不妊治療です。補助額1回につき10万円(上限)※ただし、不妊治療に要した治療費から宮崎県の助成額を差し引いた金額となります。≪平成26年度または平成27年度に初めて特定不妊治療の補助制度を利用される方≫年齢39歳までの方40歳以上の方補助回数43歳になるまでに通算6回●平成26・27年度の初年度は年3回。2年目は年2回●平成28年度以降は、43歳になるまでに通算3回※ただし、平成27年度までに助成を受けた回数が加算されます。これまでに受けた助成期間や年齢により補助回数が異なりますので、詳細はお問い合わせください。◆一般不妊治療特定不妊治療以外の不妊治療(人工授精を含む)です。医療保険対象の自己負担分と保険対象外の治療費を補助します。補助額1年度あたり10万円までとし、通算2年度までの補助となります。補助対象者次の1~4のすべてに該当される方が対象となります。1法律上の婚姻をしており、夫もしくは妻のいずれか一方、または双方が国富町に申請日の1年以上前から住民登録をしており、補助を受けた後、継続して1年以上国富町内に住所を有する予定の方2町税等の滞納のない方3夫婦の所得の合計額が730万円未満の方4医療機関で不妊治療を受けている方※体外受精・顕微授精の治療費補助については、宮崎県特定不妊治療費助成金の給付を受けた方申請手続および提出先次の1~8の必要書類をご用意のうえ、町保健センターに提出してください。1国富町不妊治療費補助金交付申請書(保健センターに置いてあります)2不妊治療受診等証明書(保健センターに置いてあります)3夫および妻の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書4住民票の写し(夫婦双方分または夫婦同一記載のものでも可)5夫および妻の前年の所得を証明する書類(1月~5月までの間に申請する場合は、前々年の所得)6不妊治療を受けた医療機関発行の領収書7宮崎県特定不妊治療費助成金の給付を受けた方は、給付決定通知書の写し8通帳などの振込口座のわかるもの※写しでも可*ご不明な点がございましたら、町保健センターまでお問い合わせください。?保健センター?75-35532014広報くにとみ5月号2