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概要

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6整骨院・接骨院をご利用の皆さまへ~国民健康保険からのお知らせ~整骨院・接骨院の利用者に、本年度から療養費(柔道整復術)の医療費通知書を年6回発送します。これは、施術、医療費などの内容確認と合わせ、健康管理の大切さと国民健康保険事業についてご理解をいただくためにお知らせするものです。不明な点などがありましたら、福祉保健課保健推進係(?77-1114)までお問い合わせください。【対象となる負傷は?】*急性または亜急性の外傷性の骨折、脱きゅう、打撲及びねんざで、内科的原因による疾患ではないもの。【健康保険を使えるのは?】*医師や柔道整復師に、上の4つ(骨折~ねんざ)の負傷と診断され、施術を受けたとき。(骨折・脱きゅうは、応急手当のみ。それ以外は医師の同意が必要。)*骨・筋肉・関節のけがや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。(例:日常生活やスポーツ中に転んでひざを打ったり、足首をひねったりして急に痛みが出たとき)*次のような場合は、健康保険適用外で、施術費用は全額自己負担となります。◎日常生活の中の疲れや肩凝り◎加齢による腰痛や五十肩の痛み◎神経痛やリウマチ、慢性関節炎◎スポーツなどによる肉体疲労◎脳疾患後遺症などの慢性病など【治療を受ける時の注意】*同一の負傷で、柔道整復師と医療機関の両方にかかることはできません。ただし、負傷の状態を確認するために定期的に医師の検査を受けることは可能です。*施術が長期にわたる場合は、内科的要因がかかわっている可能性もありますので、医師の診察を受けるようにしましょう。*施術を受けた時には、申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則署名をすることが必要です。内容に誤りがないか、よく確認しましょう。医療費は皆さまから納めていただいた保険税などで賄われています。適切な受診を心掛けましょう。5 aya style