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概要

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住民税に関するQ&A★住民税の仕組み★市町村は、すべての住民の日常生活に直接結びついた、幅広い範囲での行政サービスを行っています。住民税とは、そこで必要となる経費について、住民がその能力に応じて分担し合うという性格の税金であり、一般に県民税と市町村民税を合わせたものが住民税とよばれています。そのため住民税はいわば住民として暮らしていくために支払わなければならない会費のようなものといえます。ここでは町民の方からよくあるお問い合わせと、回答をシリーズで掲載していきます。Q1Q2私は、平成23年1月20日にA町からB市へ引っ越しました。平成23年度の住民税はどちらに納めることになるのでしょうか?私の夫は、平成23年の2月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか。A.平成23年1月1日現在では、あなたの住所はA町にあったのですから、そのあとB市に引っ越したとしましても、平成23年度の住民税はA町に納めていただくことになります。A.住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、平成23年1月1日以降に死亡されたとしても、平成23年度の住民税は課税されることになります。東日本大震災により被害を受けられた方へ国税・地方税の減免のお知らせ大震災により被害を受けられた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続きを行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳しくは、宮崎税務署(10985-29-2151)に問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)をご覧ください。また、地方税についても、住民税、固定資産税、自動車税等の特例があります。詳しくは、綾町役場町税係(10985-77-1113)にお問い合わせください。16