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概要

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年金額を増やすために過去10年分を納められます【後納制度の納付開始】国民年金は、20歳から60歳に到達するまでの40年間に国[氏年金保険料を納めることで、満額の老齢基礎年金を受給することができる制度です。しかしこの間に、保険料を納められなかった場合や届け出を忘れたことで国民年金の資格期間がない場合は、将来の受給額が少なくなったり、年金そのものが受給できなくなってしまうことがあります。このようなことを避けるために、平成24年10月1日から国民年金保険料を納めることができる期間を過去2年から10年に延長となる後納制度が始まりました。具体的には、本年10月から、平成14年10月分以降の納められなかった保険料を納めることができるようになりました。(注-後納保険料を納付できる期間は、平成24年10月1日から同27年9月30日までの3年間です∨ただし、すでに老齢基礎年金を受給している人や65歳以上で老齢基礎年金の受給資格がある人は納めることができません。高鍋年金事務所23-5111後納保険料を納付するには、事前の申し込みと審査が必要です。審査の結果、後納制度による納付を利用できない場合もあります。【受給資格期間の短縮】平成27年10月からは、受給資格期間をこれまでの25年(300月)から10年(120月)に短縮する法律が施行される予定です。これまで受給資格期間を満たさなかった人が年金を受給できる場合や、後納制度を利用することで受給できる場合があります。詳しい内容は、「国民年金保険料専用ダイヤル」または年金事務所へお問い合わせください。■国民年金保険料専用ダイヤル0570-O11-050蔀お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。〈受付時間∨月ー金曜午前8時30分?午後5時15分※月曜は午後7時まで延長第2土曜午前9時30分?午後4時※祝日、12月29日?1月3日はご利用できません。◎DV被害者に特例免除制度配偶者からの暴力が原因で配偶者と住居が異なるDV被害者を対象にした国民年金保険料の特例免除制度があります。■対象者学生納付特例の対象となる学生を除く被害被保険者で、申請時に、配偶者からの暴力が原因で配偶者と住居が異なるため保険料を納めることが困難な人。■免除承認期間7月から翌年の6月までの期間について、7月から翌年の7月までの間に申請が可能。■必要な書類ω配偶者と住居が異なることの申出書2住居が確認できる書類3婦人相談所などが発行する、配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証拠書(初回の申請時だけ)など※申請・窓[は年金事務所です。所得による審査などもありますので、詳しいことは高鍋年金事務所(23-5111)にお問い合わせください.エを正確な記入をお願いします製造業に属する事業所を対象に、12月31日を基準日とした工業統計調査を実施しますウこれは、統計法に基づく報告義務のある基幹統計調査で、従業者数4人以上の事業所は、調査票に記入して提出する義務があります。調査結果は、産業施策などの基礎資料として幅広く利用されます.総合政策課25-5711調査員証を携帯した調査員が1月にかけて調査票をお届けします。秘・密は厳守されますので、正確な記入へのご協力をお願いします.