ブックタイトルm02_201301311600_miyazaki_benri
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年金・税金◆国民年金◆市税国保年金課TEL21-1753国民年金は、老後も安定した生活を送ることを目的とした制度で、20歳以上60歳未満の日本国内に住所のある全ての人が加入しなければなりません。■年金保険料の納め方国民年金保険料は、月額14,980円(平成24年度)です。保険料は20歳から60歳までの40年間納めることになっています。第1号被保険者日本年金機構から送付される納付書または口座振替などで、納付期限までに納めてください。第2号・第3号被保険者厚生年金保険や共済組合から拠出金として支払われますので、個別に納付する必要はありません。■年金の届け出方法【会社(厚生年金・共済組合)を辞めたとき】手続きに必要なもの日がわかる書類印鑑、年金手帳、退職した【保険料の免除、若年者納付猶予を申請するとき】手続きに必要なもの印鑑、年金手帳、会社などを退職したときは、離職票や雇用保険受給資格者証【学生納付特例を申請するとき】手続きに必要なもの印鑑、年金手帳、学生証または在学証明書、会社などを退職して学生になったときは、離職票や雇用保険受給資格者証届け出先国保年金課、総合支所、地域センター■厚生年金などの相談窓口宮崎年金事務所国保年金課TEL21-1753住所変更届天満2-4-23、TEL52-2111年金受給者が住所を変更した場合は、国保年金課、総合支所、地域センターに置いてある「住所変更届」のはがきを宮崎年金事務所(天満2-4-23、TEL52-2111)に提出してください。死亡された場合の手続き受給されていた年金の種類で手続き先が異なります。国保年金課にお問い合わせください。国保年金課TEL21-1753【老齢基礎年金】老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が25年以上ある人に65歳から支給される年金です。年金額は、納付済み期間が40年のとき年額786,500円(平成24年4月時点)になります。保険料の未納・免除期間などがあると、減額されます。学生納付特例期間および若年者納付猶予期間は、年金額には反映されません。・付力口保険料(月額400円)を納めた人には、200円×付加保険料納付月数が加算されます(年額)。・老齢基礎年金が受けられる年齢は、原則として65歳からですが、希望により60歳以上65歳未満の間に受け取ることができます。ただし年金額は、受け取り開始年齢に応じて一定の割合で減額され、生涯減額された年金を受け取ることになります(繰り上げ支給といいます)。【障害基礎年金】障害基礎年金は、加入者が病気やけがで国民年金法に定める障害の状態になったときに支給されます。ただし、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が加入期間の3分の2以上あるなど、に定の要件に該当することが必要です。【遺族基礎年金】遺族基礎年金は、加入者が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた「子」のいる妻、または「子」に、子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は、20歳になるまで支給されます。ただし、死亡した人の保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が、加入期間の3分の2以上あるなどの一定の要件に該当することが必要です。【寡婦年金】第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上ある夫が年金を受給しないで亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年上)に、60歳から65歳までの間支給されます。【死亡一時金】第1号被保険者として、保険料を36月以上納めた人が年金を受給しないで死亡したとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。死亡に時金の額は保険料納付済月数によって、12万円~32万円です。以