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概要

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圃子ども課TEL42-7965障害や重度の病気がある児童や妊婦などに対して、医療費などを助成します。ただし、病気の内容や所得に応じて制限があります。種別未熟児養育医療自立支援医療(育成医療)小児慢性特定疾患治療研究事業妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)等療養援護費結核児童療育児童対象出生時体重が2,000g以下、または生活ードが特に薄弱な新生児で、入院療育が必要な場合(医療機関の指定あり)障害や重度の病気がある18歳未満の子どもで、確実な治療効果(手術による治療が主)の期待される場合(医療機関の指定あり)小児慢性特定疾患で治療をしている18歳未満の子ども妊娠中毒症などにかかっている妊産婦で、7日以上入院治療を行った場合。所得制限あり(世帯の前年の所得税が3万円未満であること)結核により長フの入院治療を要する児童(医療費と併せて学習費も助成)固子育て支援課TEL21-1765ひとり親世帯および寡婦を対象に、育児や子どものしつけ、健康づくりなどの講座を開催しています。田子育て支援課TEL21-1765【母子家庭自立支援教育訓練給付金】母子家庭の母が就業に結びつきやすい資格の取得を図るため、指定した教育訓練講座の受講料の20%(上限10万円)を助成します。【母子家庭高等技能訓練促進費】母子家庭の母が就職に有利な資格を取得するための養成機関に就学している場合、経済的支援を行います。圃子育て支援課TEL21-1765ひとり親家庭または一人暮らしの寡婦に、医療費の助成を行います。ただし、所得制限があります。対象となる人1ひとり親家庭の父または母(20歳未満の者を扶養している人)2ひとり親家庭または父母のない18歳未満の児童(18歳になって最初の3月31日まで)3一人暮らしの寡婦(以前1の状態にあって、現在生計を同じくする者のない60歳以上のに人暮らしの人。ただし、戸籍により死別、離婚の証明ができ、高齢者医療の確保に関する法律による給付を受けていない人)受給資格の申請に必要なもの印鑑、健康保険証、預金通帳、戸(除)籍謄本※助成要件によって必要書類が異なります。圃子育て支援課TEL21-1765ひとり親世帯の母・父および寡婦が、病気・出張・夜の会議などの理由で一時的に育児や家事に困ったときに、支援員を派遣します。ただし、一定の所得以上の人は有料になります。固子育て支援課TEL21-176518歳未満の児童を扶養している母子世帯で、生活上のさまざまな問題から、児童の養育に支障がある場合に入所できる施設です。入所後の生活費および居室の光熱水責などは入所者の個人負担となります。なお、施設では指導員が入所者の自立に向け、生活指導や就労支援を行っています(入所には一定の基準あり)。固子育て支援課TEL21-1765母子世帯や寡婦の経済的自立と子どもの福祉の向上を図るために、修学資金や就学支度資金などをお貸しします。種類修学資金や就学支度資金など12種類保証人市内在住の保証人が1人必要その他貸付限度額、据置期間、償還期限は資金の種類によってそれぞれ異なります。このほか臨時的に、緊急に必要な生活資金を無利子で貸し付ける制度もあります。貸付額は1世帯3万円を限度とし、返済期間は最高6か月です。