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概要

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高齢者・介護◆後期高齢者医療制度◆高齢者福祉◆介護保険・サービス国保年金課TEL21-1745給付の相談・受け付けは、国保年金課、総合支所市民福祉課(清武総合支所は市民生活課)で行います。葬祭費、はり・きゅう・あんま施設利用助成の申請は、地域センター・地域事務所の一部(中央東、東大宮、憶、大淀、大塚、大塚台)でも受け付けます。対象75歳以上の人、65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広域連合が一定の障害があると認めた人※医療機関にかかるとき、窓口で支払う自己負担割合は1割ですが、現役並みに所得のある人は3割になります。入院時の食事代および保険診療外分は、別途自己負担になります。※住民税の課税所得が145万円以上の被保険者とその世帯に属する被保険者が、現役並み所得者に該当します。ただし、同一世帯の被保険者の収入合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合は1割負担となります。また、同一世帯の70歳以上75歳未満の人を含めた収入合計が520万円未満の場合も、申請により1割負担となります。給付事項医療費高額療養費療養費(補装具など)特定疾病療養受療証の交付内容窓口で支払う自己負担割合が、保険診療にかかった費用の1割(現役並みの所得者は3割)1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。該当する人には、診療のあった月の約4か月後に通知文書が送付されます。自己負担限度額負担割合外来(個人外来+入院(世帯単位)ごと)現役並み所得者3割44,400円一般80,100円+(医療費一267,000円)×1%(直近12か月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円)1割12,000円44,400円低所得者Ⅱ1割8,000円24,600円低所得者I 1割8,000円15,000円※低所得者1・Ⅱ(世帯全員が住民税(市県民税)の非課税者)の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けると、上記の自己負担限度額までの支払いで済みます。限度額適用・標準負担額減額認定証の交付に必要なもの保険証(後期高齢者医療被保険者証)※代理申請の場合は上記に加えて、代理人の顔写真付きの本人確認書類が必要です。医師の指示により、治療用の補装具(コルセットなど)を作った場合は、全額負担した費用の中から9割(負担割合が1割の人)または7割(負担割合が3割の人)を支給します。※支払った日の翌月から2年を過ぎると支給されません。申請に必要なもの1保険誠正(後期高齢者医療被保険者誠正)2医師の証明書3領収書(使用材料の明細が記載されたもの)4被保険者の印鑑5預金通帳(振込口座が確認できるもの)次の疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口へ提出すれば、毎月の自己負担額が10,000円ります。■人工透析が必要な慢性腎不全に先天性血液凝固因子障害に血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症申請に必要なもの1保険証(後期高齢者医療被保険者誠正)2医師の意見書※代理申請の場合は12に加えて、代理人の顔写真付きの本人確認書類が必要です。加入者が亡くなったとき、葬儀を行った人に対して20,000円を支給します。葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。葬祭費申請に必要なもの1保険証(後期高齢者医療被保険考証)2喪主名義の通帳3印鑑4喪主と亡くなった人が別世帯のときは続柄が分かる死体火葬許可証か戸籍謄(抄)本後期高齢者医療制度では、年24回を限度として1回につき1,000円までの助成を行っています。また、市独自の事業として、平成24年度は更に24回を助成しますので、合計48回の助成を受けることができます。はり・きゅう・あん申請に必要なものま施設利用の助成利用する人の保険証(後期高齢者医療被保険考証)※代理申請の場合は上記に加えて、代理人の顔写真付きの本人確認書類が必要です。とな