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概要

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給付事項はり・きゅう・あんま施設利用の助成高額療養費限度額適用認定証の交付入院時食事療養費内容1日1回、年60回を限度として1術1,100円、2術1,400円を助成します。1術(はり・きゅう・あんまのいずらか一つ)2術(はり・きゅう・あんまの中からいずらか二つの組み合わせ)申請に必要なもの利用する人の保険証※代理申請の場合は上記に加えて、代理人の顔写真付きの本人確認書類が必要です。同じ月・同じ医療機関に支払った医療費(食事代、差額ベッド代などの保険外負担を除く)が下表の自己負担限度額を超えた場合、申請により、限度額を超えた分が高額療養費として払い戻しさらます(診療月の翌月1日から2年を経過しますと、時効となり払い戻しされませんのでご注意ください)。高額療養費支給に該当する人には、診療月の約3か月後に、はがきや文書で手続きの案内をします。◎70歳未満の人【自己負担限度額】上位所得者一般住民税非課税150,000円+1%80,100円+1%35,400円自己負担限度額直近12か月間に高額療養費に直近12か月間に高額療養費に該当該当した月が3回以内のときした月が4回以上のとき(4回目以降)83,400円44,400円24,600円※上位所得者とは国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯※「+1%」は総医療費が一般267,000円、上位所得者500,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算◎70歳以上75歳未満の人(後期高齢者医療制度加入者を除く)【自己負担限度額】現役並み所得者一般低所得者皿低所得者1負担割合3割1割1割1割外来(個人ごと)44,400円12,000円8,000円8,000円自己負担限度額外来+入院(世帯単位)80,100円+1%(直近12か月以内に高額療養費に該当した月が4回上あった場合、4回目以降は44,400円)44,400円24,600円15,000円※低所得者Iとは、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税(市県民税)非課税であって、その世帯の総所得金額が0円のとき(ただし、公的年金収入が80万円を超える人が世帯にいるときは対象にならない場合があります)。※低所得者Ⅱとは、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税(市県民税)非課税である人。※「+1%」は総医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算。※70歳以上の外来は個人ごとにまとめ、すべての医療機関を合算します。◎自己負担額の計算方法1暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)2同じ月で同じ医療機関ごとの計算3同じ医療機関でも医科と歯科は別計算4同じ医療機関でも入院と外来は別計算医療費が高額となり、支払いが困難な場合は、あらかじめ限度額適用認定証の交付を受けると、自己負担限度額までの支払いで済みます。保険税の滞納がある場合は交付できませんが、窓ロで相談の上、委任払い制度を利用できる場合もあります。申請に必要なもの保険証※代理申請の場合は上記に加えて、代理人の顔写真付きの本人確認書類が必要です。入院中の食事にかかる費用のうち、自己負担額は1食260円です。住民税(市県民税)非課税世帯で食事療養費「減額認定証」の交付を受けた人は、1食210円(1年間の入院数が90日を超えた場合は160円)、70歳以上で低所得者1に該当する人は、1食100円の負担になります。申請に必要なもの1保険証2印鑑(代理人が申請するときは代理人の印鑑も必要)390日を超える入院をした人は、領収書など入院期間がわかるもの※療養病床に入院する65~74歳未満の人には、別途居住費の一部負担があります。以