ブックタイトルm02_201301311600_miyazaki_benri
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国保年金課TEL21-1745給付の相談・受け付けば、国保年金課、総合支所市民福祉課(清武総合支所は市民生活課)で行います。出産育児に時金、葬祭費、はり・きゅう・あんま施設利用考証については、地域センターでも受け付けます。医療費療養費(補装具など)給付事項特定疾病療養受療証の交付出産育児一時金葬祭費海外療養費内容診療にかかる費用のうち、自己負担分は次のとおりです。■一般被保険者義務教育就学前⇒2割義務教育就学以上70歳未満⇒3割70歳以上75歳未満⇒1割(※1)70歳以上で現役並みの所得がある人⇒3割ただし、入院時の食事代は別途自己負担となります。※1…平成24年4月から予定されていた2割負担への変更は、平成25年3月31日まで延長されました。医師の指示により、治療用の補装具(コルセットなど)を作った場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓ロで申請し、審査決定すらば、自己負担分を除いた額を支給します。※支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。申請に必要なもの1保険証2医師の証明書3領収書4内訳書(明細書)5世帯主の印鑑6世帯主名義の預金通帳次の場合は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口へ提出すらば、毎月の自己負担額が10,000円となります。ただし、人工透析を要する70歳未満の上位所得者は、自己負担額が20,000円になります。■人工透析が必要な慢性腎不全■先天性血液凝固因子障害■血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症申請に必要なもの1保険誠正2医師の意見書※代理申請の場合は、12に力□えて、代理人の顔写真付きの本人確認書類が必要です。加入者が出産したとき(妊娠12週以上の死産も含む)、世帯主に対して支給します。他の健康保険で出産育児一時金の受給資格のある人は、国保からは支給されません。支給額産科医療補償制度下での出産…42万円上記以外での出産…39万円直接支払制度出産育児一時金の範囲(産科医療補償制度下での出産の場合:42万円、そら以外での出産の場合:39万円)で、出産にかかった費用を国民健康保険から直接医療機関へ支払う制度です。利用に関する手続きの時期など詳しい内容については、各医療機関で異なる場合がありますので、直接医療機関へお問い合わせください。申請に必要なもの国保年金課へお問い合わせください。※出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。※死産、流産の場合は、医師の証明書または死胎火葬許可証などが必要です。加入者が亡くなったとき、葬儀を行った人(喪主)に対して20,000円を支給します。葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると支給さらません。申請に必要なもの1保険証2葬儀を行った人の名義の預金通帳3印鑑4喪主と亡くなった人が別世帯のときは続柄が分かる死体火葬許可証または戸籍謄(抄)本海外渡航中に医療機関にかかったときは、国保の窓ロで申請し、審査決定すらば、自己負担分を除いた額が払い戻さらます。ただし、診療が目的で渡航した場合は支給できません。※治療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給できません。日本国内で保険適用となっていない医療行為は対象外です。申請に必要なもの1保険証2海外医療機関の診療内容の明細書と領収書(日本語翻訳文が必要)3世帯主の印鑑4世帯主名義の預金通帳