ブックタイトルm02_201301311600_miyazaki_benri
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固国保年金課TEL21-1746国民健康保険は、安心して医療を受けられるように、みんなで助け合う相互扶助の制度です。職場の健康保険や共済組合などに加入している人以外は、必ず加入しなければなりません。国民健康保険税の納期は6月~翌年3月の10回で、納期限は原則として月末(月末が金融機関休業日のときは翌営業日)です。納付には口座振替が便利です。国民健康保険被保険考証または納税通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、口座を持っている市内の金融機関か郵便局でお申し込みください。また国民健康保険に加入している人は、所得税や住民税がかからない場合や、収入がない場合も申告が必要です。未申告の場合、課税や給付で不利益を受けることがあります。固国保年金課TEL21-1746次のようなときは14日以内に届け出てください。届け出が遅れると、資格喪失日までさかのぼって課税されたり、医療給付費を返してもらったりすることがあります。国保に入るときその他こんなとき他の市区町村から転入してきたとき他の健康保険をやめたとき(※)生活保護を受けなくなったとき(※)固国保年金課TEL21-1745交通事故などによるけがを治療するために保険証を使用する場合は、届け出(第三者行為による被害届)が必要です。圃国保年金課TEL21-1746会社・官公庁などを退職し、厚生年金などを受け取っている人や、その扶養家族で65歳未満の人は「退職者医療制度」で医療を受けることになります。対象子どもが生まれたとき(出産育児一時金の給付についてはP36参照)他の市町村へ転出するとき他の健康保険に入ったとき(※)次のすべてに該当する人1国民健康保険に加入している265歳生活保護を受けるようになったとき国保をやめるとき加入者が亡くなったとき(葬祭費の給付はP36)国民年金の第1号被保険者(P55参照)が年金を受給せずに死亡したときに、遺族に支給される死亡一時金についてはP55へ。住所・世帯主・氏名などが変わったとき修学のために子どもが他の市区町村に住むとき保険証を紛失、破損したとき(※)退職者医療制度に該当するようになったとき(※)退職者医療制度に該当しなくなったとき(※)未満の人3厚生年金や各種共済年金などを受け取っている人で、これらの年金制度の加入期間が20年上、または40歳以降の加入期間が10年以上ある人※年金受給権が発生した日から対象となります。年金証書(加入期間の確認できるもの)、保険証を持って国保年金課へご相談ください。手続きに必要なもの(身分証は必ず持参してください)国総転出証明書保合年支職場の健康保険をやめた証明書金所課市生活保護受給の廃止通知書・民市福民祉保険証・親子(母子)健康手帳課課(※(清保険証は武市総国保と職場の健康保険証民合課支保険証・生活保護受給の決定通知書で所はは手市続民保険証・死亡を証明するものき生で活き課ま)保険証せ・地ん保険証・在学証明書または学生証)域セン顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など)ター保険証・年金証書(加入期間の確認できるもの)へ保険証以社会福祉施設などに入所したとき(※)火災などに遭ったとき(手続きは国保年金課へ)保険証・入所証明書保険証・り災証明書(り災証明書はP26参照)