ブックタイトルm02_201301120058_miyazakisi_k_h2501
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などの道路占有物の撤去をお旗、商品陳列棚、プランター険性のある置き看板やのぼり含みます)にある、違法で危そのため、市道上(上空もの妨げにもなります。利用者の迷惑になる上、通行都合で利用することは、他のを、許可なく]部の人たちの平等に利用するもの。それっています。市道はみんなで地調査や注意・指導などを行平成17年度から道路利用の現に包まれた街並みを目指し、市では、美しい自然と情景市道はみんなのために正化を進めています。ルに基づいて道路利用の適道路環境を守るため、ルlか。市では、安全・安心なたりしたことはありません険に感じたり邪魔だと感じの看板やのぼり旗などを危転車で通行する際、道路上普段、皆さんが徒歩や自にお住まいの皆さんや事業所をお持ちの人へ看板などが道路上(上空も含みます)に出ていないかなど、市の道路占用基準に適合しているかの実態調査を実施します。清武地区では初めての調査です。ご協力をお願いします。期間2月~3月時間午前9時~午後4時調査員用地管理課および清武総合支所建設課の職員問い合わせ先清武総合支所建設課日85-1106合は、許可できる基準がありう。上空にはみ出して設置する場路環境をつくっていきましょし、看板や日よけなどを市道人が意識し、安全で快適な道くことはできません。ただ総合支所建設課です。一人一市道上には基本的に物を置提出先は用地管理課または提出が必要です。まずはご相談を作物などを明記した申請書のです。占用の目的、期間、場所、工故が起こってからでは遅いのださい。許可を受けるには、願いしています。何らかの事ますのであらかじめご相談く【問い合わせ先】用地管理課巴21-1805