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概要

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111障害者虐待防止法の施行「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(いわゆる障害者虐待防止法)」が平成24年10月1日に施行されました。この法律は、障がい者の虐待の予防と早期発見及び養護者への支援を講じるための法律です。虐待に対する法的な取組としては、「児童虐待の防止等に関する法律」(平成12年11月施行)、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成18年4月施行)に続くものです。2法律の概要この法律における「障害者」とは、障害者基本法と同様、身体・知的・精神障がいその他の心身の機能の障がいがある者であり、虐待の種類を、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放任、経済的虐待の5類型としています。また、虐待の起こる場所として、家庭内だけでなく福祉施設や職場も想定しており、虐待を行う者として、養護者の他、福祉施設の職員や使用者等も想定範囲に含めた対策の必要性を明記しています。また、国民に対して、虐待問題についての理解と国または地方公共団障害者虐待防止・権利擁護研修事業を実施しています。体への協力を求め、虐待を発見した際の市町村や都道府県への通報義務を課しています。養護者による虐待について、通報を受けた市町村は、被害者の生命に関わる重大な危険があると判断した場合、家族の許可がなくても家庭内に立ち入って調査することができます。福祉施設での虐待については、市町村が通報を受け、訪問調査等を行います。また必要に応じて都道府県と連携して対応します。なお、都道府県は虐待の状況等を公表します。職場での虐待は、市町村または都道府県で通報を受けて対応します。その後、都道府県から労働局に報告し、労働局は調査・指導を行います。また、労働局は虐待の状況等を公表します。これに伴い、全ての自治体に「市町村虐待防止センター」、都道府県に「都道府県権利擁護センター」が置かれ、障がい者虐待の未然防止や関係機関等との協力体制、支援体制の整備を図ることとされています。3本会における研修の実施本会では、県の委託を受け、国において実施された「障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修」に講師となる方を派遣し、この方々を活用して、障がい福祉関係者及び市町村の障がい福祉担当者を主な対象に国実施研修のプログラムを基本とした、『障がい者虐待防止・権利擁護研修』を開催しています。すでに8月に共通研修、9月に相談窓口職員研修を開催し、多くの方が障がい者の虐待防止及び虐待が発生した際の対応方法について理解を深めました。今後の研修については、以下のとおりです。(一)障害福祉サービス事業所等管理者研修1内容障がい者虐待の防止に関する基礎知識や障がい者の権利擁護に関する意識啓発、障がい者虐待の防止のための組織・運営体制についての研修2期日・会場平成25年1月29日(火)宮崎県福祉総合センター平成25年2月13日(水)宮崎観光ホテル※同一内容の研修を2回実施3対象者障害福祉サービス事業所等の管理者(法人役員、施設長、事業所長等)(二)障害福祉サービス事業所等従事者研修1内容障がい者虐待の防止に関する基礎知識や障がい者の権利擁護に関する意識啓発、障がい者に対する虐待や不適切な対応を防止するための障がい特性にも配慮した支援方法についての研修2期日・会場平成25年1月30日(水)JA・AZMホール平成25年2月14日(木)宮崎県福祉総合センター※同一内容の研修を2回実施3対象者障害福祉サービス事業所等の従事者(サービス管理責任者、従事者等)本事業では、障がい者虐待防止のための体制整備を図っていくことを目的として、障がい者虐待防止及び権利擁護に係る意識啓発、基礎的知識の習得・資質向上を目的とした研修を実施していきます。【高齢者・障がい者支援課】TEL:0985-60-7870 FAX:0985-22-6670