ブックタイトルac_cho_0017-2_takanabe
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学校教育第l章禁制之事禁疾走第二十二章かけあるくべからず禁雑語むだなはなしすべからず禁玩器もてあそびもの相ならず勿争罵あらそひののしることなかれおしへにたがふことなかれ物をとりかゆることなかれっとむるものはほうびありおこたるものはとがめあり出席時限ノ事勿違教勿取与勤者有賞惰者有罰第二十三章出席時限ハ午前第八時ヨリ午後第四時マデトス兄弟始親類或ハ五人組ノ内不時ノ急病ノ節ハ此限ニアラズ第二十四章1第二十六章略第二十七章出席八時ヲ過ル者ハ其時間ノ業ニ就ク事ヲ免サス-一就カシムベシ第二十八章定式ノ休業ハ左之通日曜日紀元節天長節都農神社祈年祭弁新嘗祭御頒幣神事郷社大祭比木神社御里廻神事各家祖神大祭前日当日時限中暇不相成尤父母其次ノ時ヨリ各課業一等副長以下当学管轄ノ事第三十章十二月二十七日ヨリ一月七日迫大暑中右之外教授見斗ニテ時宜一ヨリ稽古早仕舞又ハ休業明治初期の小学読本致候事モ可有之事第二十九章当小学ノ儀ハ大区一等副長井戸長管轄ニテ学術ノ課程教授ノ選任其他大事件ハ其取捨-一有之候へドモ学内通常ノ諸事ハ総テ教授弁事務係へ委任-一相成候事f旦シ第十八区ヨリ二十五区迫ノ内取建候学校ハ総テ大区第三十一章大区一等副長井第二十三区二十四区戸長ハ木職ノ暇可成出学致候事月々ノ試業等級ノ進退小学生ノ褒皮賞罰ハ教授等ハ吟味ノ上大区一等副長ノ裁決-一有之候事但シ試節ハ戸長以上臨席可致事第三十二章l第三十六章第三十七'掌目各毎年一月七月両度ニ第三案文之通生徒ノ行状学術ノ進方等教授協議ノ上悉ク相認戸長ヲ経大区一等副長へ可指出事事務掛之事第三十八章1第四十二掌田各845