ブックタイトルac_cho_0017-2_takanabe
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教育と文化義務教育たる尋常小学校と同じく一ヶ月数銭に過ぎずと云ふ。我高鍋学校は公立にして資本は却て乏く授業料一ヶ月金弐拾五銭を徴収せり。市して其生徒の数は二者大差なきが如し。然らば則ち其必要の度我或は彼より高きを加るものと謂ふも誼言にあらざるべし。或は云ふ今地方費を以て中学分校を設置せんとせば先づ都城延岡の両所に於てすべしと、是れ蓋し単に基本校所在地即ち宮崎と里程の遠近を以て論ずるものならん。抑も学校の位置を定むるは生徒通学の便否と需要者の多寡とに在り、既に通学に得べからざる距離を有する以上は均しく是れ不便たり復た何ぞ五十歩と百歩とを択ばんや、唯其必要の度如何を顧るべきのみ。右の通にて本組合内は実に中学分校必須の地と認め候、然るに組合の力未だ之が設備を全うする能はずのて本組合所有の財産を挙て本県地方費経済に寄附仕候間来る三十一年度以降当高鍋学校を本県中学分校と定められ度尤も右寄附の目的は左記の通りに有之候。一本組合所有財産概数別紙甲号の通り来る三十一年度以降木県地方費経済に寄附すベし。但し財産寄附の後若し次項以下に列記せる条件に相違せる場合あるときは該寄附の件は自然消滅すベ第7編きものとす。二本県に於ては来三十一年度以降高鍋学校を以て県立尋常中学校分校と定めらる可し。三寄附の財産中嘗て高鍋学校基本財産と定められたる分は将来に於ても同様の取扱あらんことを要す。四分校の位置は現在の高鍋学校敷地若しくは其附近と定め他所に変更せられざる可し。右の財産は重もに旧高鍋侯より其旧領地たる本組合各村へ贈与せられ組合に於て厚く之を保護し来り頗る貴重なる者に候得ば教育上公共の禅益を認め敢て愛情の情を割き一に中等教育普及の目的を達せんとする義に有之候。乍去若し地方費支弁を以て分校設置の義謹かに御詮議難相成候はいふ先以て来る三十一年度以降地方費より相当の金員を支出し木組合を補助せられたる上伺ほ本県尋常中学校分校と定められ候様致し度高鍋学校本年度収支予算別紙乙号の通りにて寄付金を合て一千円に満たざるも寄附金は実収猶少く増加の見込みあり前年度に於ては現に百拾有余円に及ベり、且生徒の数は予算より超過すること十四名にして現員は八十四名随て授業料の金額約二百三十余円に至らん。又組合各村分担高の如き本年度を前年度に比すれば殆んど九十円を増収せり。此上地方費の補助を受け中学分校たるを得ば更に多少増額するを得ベし。其校具書器等も略相備り居候間補助の金額は左迄多額を要せざる事と存候。以上陳述の次第何卒御明察被成下本組合財産寄附御受納地方費支弁の分校と定めらるLか又は地方費補助を以て分校とせらるLか両様の内一方は必ず御許可相成様致度切望の至りに任へず今般更に組合会の決議を以て此段申請候也。明治三十年七月十日868高鍋外六ケ村学校組合管理者児湯郡長堤長発宮崎県知事千回貞暁蹴右の申請書には出身地別在籍生徒数、学年別生徒数、三十年度歳入歳出予算表、財産明細表、町村学校組合規則などが添付されている。こうした地域住民の熱烈な要望も容易に実現に至らず、三十二年一月