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概要

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第一章学校教育第一節明治期の教育学制頒布と小学設置学校教育の夜明け慶応四年(一八六八)三月、五箇条の御誓文が発布になり、新政の基本方向が明示された。江学校教育第1章戸は東京に年号は明治と改まった。明治四年(一帝IJ (明治5年〉八七一)廃藩置県とともに文部省が設置され、教育行政の中央機関も確立した。翌五年八月、太政はんぷ官は学制を頒布した。我が国近代教育制度の最初の法令であって、新時代に即応する教育の基本構造が明らかとなった。学明治五年七月、太政官からの布告「学事奨励に関する被仰出書」は新政府の教育に対する考え方をまとめたもので次にその一部を掲げる。O学聞は身を立るの財本ともいふべきものにして人たるもの誰か学ばずして可ならんや。O自今以後一般人民酔綜刊誌必ず巴に不学の戸なく家に不学の人からしめんことを期す。O父兄たるもの其子弟をして学に従事せしめざるべからざるものなり。幼童の子弟は男女の別なく小学に従事せしめざるものは其父おちど兄の越度たるべき事。教育の目的や学校設立の意義、父母の教育上の任務等が述べられ、明倫堂開学の精神とも相通ずるもののあるのが心強い。しかし学制は明治維新のあわただしい時勢の動きの中で急拠立案発布されたものであるから、当然欧米先進諸国の教育制度に範を求めざるを得なかった。特にフランスの学制が多く採用されたと考えられている。我が国本来の教育慣習をほとんど顧みる余裕もなく欧米一辺倒の教育制度に転換したのは、しよ〈むしろやむをえない事情とも言えるだろう。旧時代の教育を払拭して新時代に即応する西欧並みの教育制度に追いつくことを急務とした当時であったからこそ、思い切った模倣摂取も可能であったと考えられる。文部省布達第二ニ号別冊として公布した学制は一O九章から成り「大中小学区ノ事」を初め、小中大学、教員、生徒および試業、海外留学生規則、学費など極めて多岐にわたっている。まず学区制については、全国を八大学区とし、各区に大学一校を設ける。各大学区は三二の中学区に分け、各中学区に中学一校を置く。更に各中学区は二一O小学区とし各小学区に小学一校を設置することとした。つまり全国に八大学、二五六中学、五万三、七六Oの小学校を整備することにしたのである。また各大学区に督学局、各中学区に学区取り締まりを配置し、文部省が一元的に統括する整然と画一化された構想であった。841