ブックタイトルac_cho_0008-3_takanabe
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世親」から願い出につき追放に処する、立ち帰ったなら見付け次第打ち果たすよう申し付けた、という記録がある(拾遺実録、巻之四〉。またさきに引用した新納・野別府代官泥谷浅右衛門の宝暦四年(一七五四)の存寄(拾遺実録、巻之十一)の第一項にもさ〈かたしつけくみあい作方仕付組合ヲ立、無ニ油断一出精候様、不精之者ハ組合ヨリせり立巴叫も'レ出精候様、可v為v致、若気佳申相背候者ハ、蛇度可-一申付一事と、「作方仕付のための組合」と言っているのは、福嶋の「作付五人組」と同じものを言っているものと思われる。これらによると、ほかの藩と同様、農民の生活が五人組制によって公私ともに規制されていたと思われる。五人組は農作業の共同体であり、年貢上納の連帯責任者であり、ときには相互に監察者でもあった。法令には、宝暦十二年(一七六二)十月二十一日に法令厳守の通達の第五条に、五人組にも次のごとく触れている。きっと自今己後、御法令相背もの在v之候ハ、急度可v被ニ仰付一候。万一左様之もの見聞仕候ハ早々可-一申出一。若隠置、脇ヨリ於ニ相顕候一ハ、頭役ハ勿論其所之役人、村目付弁向三軒両隣五人組迄、急度吟味可v被ニ仰付一事。すなわち、法令違反は厳重取り締まり、隠すことがあれば、頭役以下五人組まで吟味申し付ける、というのである。寛政三年(一七九一)改正の法令では第二十三一条、天保十五年(一八四四)改正法令では第六十ば〈ちかけ三条の、博笑・賭勝負の禁止の条項で次のごとく五人組に触れている。ちょうじ博突・賭之諾勝負堅く可v為ニ停止一候。若、相背輩v有之ハ、其所之役人ハ勿論、其外たり共訴出へし。仮令同類たり共訴出、自分旧悪あらたむる令。る〉を改におゐてハ御褒美可v被v下候。隠置相あらハるにおゐてハ、近第4編遂ニ礼明一其宿ハ勿論、其所之五人組迄可ν為ニ同罪一事。博突・賭事は堅く禁止する。背く者のあるときはだれでも訴え出ょ。たとえ仲間でも、訴え出て改めるなら褒美を与える。隠しおいて後から分かったら、札明し、その宿はもちろんそこの五人組まで同罪とみなす、というのである。いずれも、犯罪者擁護は連帯責任を負わされたのである。356五人組が守るべき規定を記したという「五人組帳」は、高鍋藩のものはまだ見たことがない。封建制の終わり近い明治二、三年の城勇雄の「日記抜奉」に次の記録がある。明治三年二月六日五人組之内(旅勤出役除之)月番相立、毎月其組中ニ五ヶ月目之字婦を取調、翌月朔日附ニて養育方へ差出、致ニ出生一候節も同様之日附ニて届出差出可v申、亦養育方請取猶吟味之上相違も無之候者、毎月=一日、南中局へ差出可v申事。認様左之通山{見妻・妾・嫁懐妊右之通御坐候以上何月朔日五人組連名月日丈。印形之事。旅勤等之向ハ名代ニ不v及。何条何某留守と認候事。養育方宛覚何条何某月番印妻・妾・嫁子何月何日出生何条何某或ハ出生後死去右之通御坐候以上