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概要

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第7章高鍋城下の領民の生活第34表牛西暦|調査年月日|牛(頭〉馬(頭〉メ口'- E十1694元禄7閏5 1福嶋6, 106 6, 1061700が13 3 9福嶋1, 041 /1 1/ 6, 223 7, 2641701 1/ 14 4 13 1/ 1/ 1, 075 1 1/ 6, 073 7, 1481702か15 4 1 / 1/ 1, 084ググ里馬のみ1, 7802, 8641726享保11 12 17 8, 2711730 1/ 15 6 6 7, 3711761宝暦117, 3961788天明8分知507(分知〉5071789寛政1閏6 23分知516 (分知〉5161795 1/守4 9福嶋116干lii~鳥6, 111 6, 2271844 1弘化1月日不詳|高鍋11, 953に売り出してもよいこ項に持田村の百姓の息子源六は人柄が悪いので「五人組・庄屋・及びに四OO頭を限り他領け置き、後から罪科を言い渡すことにしたこと、また同じく三月三日の津までのうちで一か年き佐土原で米を買い取ったのでひとまず、逼ひっそく塞申し付け「五人組」に預ち、新納・野別府美々え、宝永二年(一七O五)二月二十四日、美士俸の惣之丞が御法度に背は、庇癖のある馬のう五五人日にrJl「同所作付五人組相極候」(本藩実録巻之(福嶋)五と)見保十五年改定の法令で五人組については、元禄五年(一六九二〉十二月二十思われる。ちなみに天ヲQ。を持つこともできたと「金壱両」であったことから見て、大約一頭一両前後と見ることができは複数の農耕用の牛馬人または被官が百姓竃を取り立てる際に支給された「仕馬一疋代金」がと、才覚のある農家でことと言っていることや、文久元年、百姓二男三男ならびに浮世人、町馬であったことから見る持たない百姓へ駒代として六貫目(約一両)を貸し渡し十年賦にすべき調0戸程度が農家の戸数馬一頭の価格は、新納代官泥谷浅右衛門の宝暦四年の存寄に、牛馬を(本藩実録,拾遺,続実録〉四、五001五、00(牛馬方自安文政四年三月改訂)を計算に入れても、一庇馬他領売出運上一一頭五OO文。ったであろう。それら一同牛足良一四八文。農耕以外の使用も多か一地売馬運上一頭二OO文。藩の公用馬も相当数で一牛馬とも本銀三匁三分八厘。持つ規定であったし、一地売伯楽札料(免許証)銭五OO文一か年有効。格式の者は必ず騎馬を井」。弘化元年の調べは藩領全域の頭数であろう。百五十石以上の給人小給の一伯楽の許可は惣伯楽を介し順序を経て奉行所の許可を受けるこ右の調査は福嶋の牛馬数が多いが、享保十一、十五年、宝暦十一年、一伯楽の許可を受けた者でなければ、牛馬の売買はできない。は第出表のとおりである。や運上について次のように定めている。民が牛馬を持っていたことを示している。実録類に見られる牛馬の頭数い、博労・馬喰とも書く。「牛馬方目安」には馬苦労と書き、その許可とって牛馬は大きな働きをしている。上記記述から見るとほとんどの農馬の売買と伯楽。馬のば〈るうことに詳しく、売買に従事する者を伯楽といと、代官の立場から願い出ている。これをもって見ても、本藩の農業にとになっている。355