ブックタイトルac_cho_0008-3_takanabe
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叶』る。その年貢は、茶一升銀二分、桑一本銀一分、綜(しゅろ)一本銀一分、格一東銀一・五匁、椿実は三分の一上納、その他の樹木は銀一匁につき、近九年母金柑梨一五O箇第4編一升蜜柑00箇OO箇00箇二五O箇薄柑屋わた」ねり一OO箇以上は田・畠・屋敷の定免などについて述べたのであるが、ほかにも細かな規定があった。その若干を挙げてみる。一本来は田であるが、水が無いため畠作をするところは、年」慨に見分の上許可を得なければならない。上納は見掛け三分の二、永代畠作と認められた場合は畠高は上々とする。一畠方で定免とはなり得ない悪所は見掛半分の上納。一麦上納は見掛=一分のつ一小丸出口より街はずれまでのところで、元、錦竹のあったところは、銀一一匁、それ以外の場所は規定通りの年貢。「見掛三分のごなどの「見掛」とは、検者の多年の経験に基づく目測による収穫高をいうので、一種の検見である。〈ちまい年貢には更に付加される負担があり、年貢米一石につき口米四升と苫代銀二分が加えられる。日米は江戸、大坂に労役に派遣された者に、定夫恩銀(手当金)として支給されることが、続実録、巻之四、代官存寄の中に見られる。戸別負担・個人負担・郷中負担升竃2E主主か一一」ヨーや楚t戸一一ち\ノ枚ご、と紺:に銭課とせしらてれ銀る五も厘のft.竃米一五歳から六O歳までのすべての農民は薪一駄を上納しなければならない。薪は三尺わ周り、長さ三尺以上の物六把が一駄である。農民、町人、水主ともに一やまてぜん一歳から七O歳の者には山手銀として銀一分の上納が課せられた。山手銀の性絡はよく分からないか、諸藩に領主の山林から落葉や薪などを採集する収益に対して賦課する山手米、山手永というものがあるが、それに類するものであろうか。340寵米は米を上納するのであるが、苫代銀、山手銀、紙代なども、古くかきだしは米納であったのであろうか、正徳三年の「川北郷書出」には明らかに米で計上されている。また、郷全体や、地域を指定して特産物を上納させるものもあった。しゅう新納七か郷全体としての納物には、苧三七貫二一二匁四分、蘭二二貫六百匁、渋三六O盃、帳紙代銀一五匁、紙漉灰薪代銀六O匁、豆葉〈馬屋方が積算、勘定所から各郷へ割付上納させる。ただし、上納の夫食は支給される。〉そのほか、蕨縄・鍛冶炭・起炭そのほか藩用の諸物資二ハ五種類の現物納がある。現物納には夫飯米が支給されることになっていて、物品別に夫飯米の支給額が定められている。例えば、「蕨縄一束の夫飯米、赤、三升七合五勺」というごときである。赤は赤米のこと。地域を指定する物には、川原郷に千駄木、起炭一O俵、野老五升、薯せちえ預五束、末那板二枚。日置郷に御節会物として鯛四掛、小鯛一O枚、銀二分、塩一石九斗五升がある。農民にとっていっそうの負担となったのは、務や給主、庄屋に労働力を提供する「夫役」であった。藩直轄の事業は地域も広く、長期にわたるものが多かった。城並日請や御仮屋いせきかわよけ普請、井手・堤・堰・川除などの諸普請の夫役、あるいは藩主の参勤、領内を通る上伎や隣藩の藩主のための道普請、道路の清掃のためにも駆夫ぷ役?り出された。福嶋北方規定書によると、庄屋のところへは年間三日の出役があり、病気そのほかやむをえぬ支障で出役のできない場合は、日