ブックタイトルac_cho_0008-3_takanabe
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乙名初十人肝煎江被仰付(続実録、巻之七〉世話煎惣連中(卯琴松僻陰之記〉四農民の負担秋月家文書の中に「本藩秘典」四冊があり、「義」の巻に、「新納」「野別」「蚊口」の「代官目安」が収録されている。「新納代官目安」は、高鍋、上江、持田、三納代、日置、椎木、川原の新納地域七か村(郷)の年貢そのほかの規定が記載されている。奥書によると「寛政二年(一七九O)八月」に改正されたものである。それによると岡畠の年貢、年貢に付加せられた負担、戸別負担や、郷ぷや〈村共同の負担、諸種の運上、労働力提供である諸種の夫役など、農民をはじめ領民たちには重い負担がかけられていた。それらの中で最も主要なものは年貢であった。高鍋城下の領民の生活検地と税制のところで述べたとおり、耕作地には、落の直轄地で年貢は直接藩庫に収納される蔵入地と、家臣の知行として与えられている給地とがある。給地を耕作する者を給百姓といい、高三三石につき給百姓一人が割り当てられる規定であった。蔵入地も給地も年貢を上納することは同じであった。じようめんむらうけ高鍋藩の年貢は定免、村請制が原則であったが、そのほかの方法も併せ用いられた。めん免とは年貢率で、過去数か年の平均収穫量を基礎として賦課する年貢高を定め、曲一一且作・凶作にかかわらず、特別の場合以外は変更しないのをけみ定免という。特別の場合は「検見」を願い出る。「検見」は、収穫前に検者を派遣し、みのり具合を検査したうえで年貢高を定める方法であほんとものなりる。年貢は回・畠にかかるものを本途物成といい、単に物成とか、加齢年貝第7章ともいわれた。これに刻して、山林、原野、河、海などの用益や産物にこものなりかかるものを小物成といった。回についての高鍋藩内の年貢率は既に述べたが、右の目安に見える高鍋近郷の分を更に示すと次のとおりである。古川鍋村畠に課せられる年貢は大豆に換算して、屋敷については、農民屋敷は、一反までは高一石につき銀六匁、を超える分については一一匁の割合である。町浦津すなわち、町人屋敷、水主屋敷は高一石につき銀七匁、放と同様であった。上江村持田村阜可早川サJ j目E1蚊μ分主句三ツ一厘七毛(三0・一七%)三ツ四厘六毛(三0・四六%)一一つノ三分六厘九毛(三三・六九%)三ツ六分八厘凹毛つ三ハ・八四%)三ツ六分六厘九毛(三六・六九%)(三一一了五七%)一石につき大豆三斗である。反一反を超える分については農民屋回・畠・屋敷は検地によってそれぞれ五段階に等級が定められ、等級によって収穫高が定められていることは既に述べたとおりである(第三章第二節一九一頁参照〉。したがって例えば、鴫野郷の上々の田一反についていえば、収穫高三石の三六・八四%に当たる一石一斗五合二勺が年貢ということになる。三六・八四%は高鍋藩では最も高い年貢率であるが、佐土原藩の六O%、延岡藩の最高五五%、最低三一%に比すれば比較的に低率であったということができ、高鍋落の財政は比較的裕福であったことを示している(「日向経済史締考」上一回強務)。検地帳には銀納の五木すなわち、茶・桑・綜・格・椿が記載されてい339