ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

ac_cho_0008-3_takanabe

寛政四年(一七九二〉二月に、新納組頭中、野別府小触中、打開弐反ツ\門乙名中打開壱反ッ、被v下。右之者共是迄役料不ニ相渡一、諸納物御免計リ、御用多自分作方余計難v仕難儀ニ付。(統実録、巻之七)と見え、このときから新納組頭・野別府小触・門乙名に役料が支給されるようになった。寛政六年(一七九四〉の人給帳に新納野別府代官支配打開弐段宛組頭役打開畑弐段宛小触役回壱段半宛門老名役下小触口才給打開畠五畝宛新納之内持田郷二人坂本村高虫打開畠壱反問中鶴郷一人太平寺村口才打開畠壱反向上江郷市山村人口才高鍋城下の領民の生活第7章(以下高鍋関係外省略〉中鶴郷は高鍋郷の誤り。庄屋宅が中鶴村にあったためか、しばしば、中鶴郷と書いてある。ぷれ小触は庄屋の指図を受けて直接農民に応援してことを処理する者であった。福嶋北方村規定書に小触は山手銀・紺銭・良薪・紙漉灰薪代・畳表代は免除されていることが記されている。役料打開(開墾地〉二反。(注)、l'ア-門は、さきに検地のところで述べたとおり(第三章第二節検地と税制参照)年貢収納の地域でもある村のうちの小さな地域をいい、小さい所では十数戸で、門の世話役が門乙名である。門の規模によっては二人置かれたところもある。役料は打開一反、時に田一反の例もある。こうさい口才は領境の監視も重要な任務であったようで、「新口才納代官目安」にそうるん御境目の義、庄屋口才相心掛け、目印埋物等致し置き、万一一静論等ある節は申開き有v之候様兼ねて心掛け申すべき事。といい、高鍋、上江両郷については、かどかどおとな門と門乙名高鍋郷、太平寺村口才一人右佐土原御境、日置上江両郷之間ニ付一カ月一度ッ、廻勤の事上江郷市山口才一人右佐土原大境ヨリ高鍋郷境、三ツ石ヨリ椎木郷境、佐土原、穂北三方境、小並迄一カ月一度ッ、廻勤致すべき事。と記されている。ゐもり水守は井手方に所属する。井手方は小丸川を境として小丸川南井手方と小丸川北井手方に分かれる。したがって高鍋・上江・椎木・日置・三納代の井手は小丸川南井手方に属し、持田・平田・野別府川南・野別府川北・高城の井手は小丸川北井手方に属する。かんがい水守はそれぞれ担当の井手を管理し、水田に適当に濯瓶用水を配分し、稲を順調に成長させる役目である。水の配分には絶対の責任を持ち、耕作者もこれにくちばしを入れることはできない。早魅で水の乏しいときは昼夜の別なく見回らねばならない。井手の普請修復には耕作者水....,."'?337