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概要

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也ー屋敷一反で苗字帯万が許されていた。庄屋は通常一O石五斗、屋敷が一反から七畝程度であったが、時代や、場所によっても多少の違いがあった。宝麿六年(一七五六)の上江庄屋藤兵衛が一O石と屋敷一反一畝、平田庄屋甚左衛門が九石七斗五升、三納代庄屋八石。文化十二年(一八一五〉を見ると、上江庄屋次兵衛は宝暦と全く同じで、平田庄屋林之助は禄のほかに屋敷七畝一五歩、三納代庄屋貞之丞は禄のほかに屋敷一反が増加している(文化十二年人給帳〉。庄屋には才覚や活動力があり、農民の信頼のあつい人物が選ばれていたようであるが、組外や足軽格の者から任命される者もあり、時代が下ると、井手や堤を設置・修復したり、そのほかいろいろの功績から一代かち徒士・永代組外の格式に立身する庄屋も見られるようになった。文化十二年、足軽宝珠山三治は野別府川北庄屋となり、一O石と屋敷六畝二四歩のほかに庄屋役料が一二石五斗となっている。また同年杉尾吉左衛門も足軽の浮昇組から庄屋役(村不明)となり、一一一石のほかに庄屋役料が一O石五斗となっている。高城庄屋は安永六年十二月、高城町の町部当を兼ねることになり、部当知行一O石も庄屋役料に合わせて支給され二O石五斗となり、そのうえ御仮屋屋敷三反も圧屋辰之助に与えられている。近第4編(庄屋名)高鍋圧屋上江庄屋持団庄屋新兵衛新兵衛元禄三年(一六九O〉次兵衛清右衛門貞享二年三六八五)万助仁助(中鶴〉伊右衛門代助万兵衛次兵衛忠七元文二年(一七三七〉早右衛門茂左衛門多士口宝暦六年(一七五六)庄屋のーに役1:1:名主組頭角虫t文門主化乙2十名な二生F下した'"触Z八口3五才さ)水み守tがあった。その身分は百姓であった。336名主は野別府川北郷に置かれたもので庄屋を補佐している。高鍋三郷とは関係ないが庄屋下役であるから少し記すこととする。宝暦十年(一七六O)五月十五日の記録に川北郷大郷ニ付寺迫組六村、長野組六村、心見村清五郎方へ名主支あてがい配被ニ仰付一。御宛行=一石v被下。(本藩実録、巻之七)とあり、更に天明二年(一七八二)十二月十四日の項に川北庄屋河辺久兵衛より支配下郷内過分ニ付郷分願差出、弐百八拾九軒河辺久兵衛支配、弐百二軒心見村名主清五郎支配、百四拾三軒高松名主御門番組税田忠兵衛支配、名主料三石ッ、被v下。(続実録、巻之五)とある。各郷村に庄屋を置いたが、川北郷はあまり大郷であるから、寺迫組六か村と長野組六か村とを心見村清五郎に名主として支配を命じた。残りの村が川北庄屋の支配であったのである。しかしそれもまた広過ぎるので川北庄屋河辺久兵衛は郷分けを願い出て、二八九軒を庄屋河辺久兵衛の支配と定め、二O二軒を心見村名主清五郎の支配となし、一四三軒を高松名主税田忠兵衛の支配とした。名主役料として三石ずつを支給したというのである。名王組頭は宝暦十年の記録の「寺迫組六村、長野組六村」などという組の頭ということであろう。正徳三年(一七ごニ)八月、富高新町庄屋久野右衛門から「幕府の巡見使より近郷私領の田畠御取箇弁掛物銀銭等を調べよとのことだから」との問い合わせが野別府川北郷に来たとき、野別府組頭治右衛門は、圧屋に代わって詳細な回答をしている(拾追突録、巻之六)。それを見ると庄屋の代理もでき事EE買る役であったと見られる。