ブックタイトルac_cho_0008-3_takanabe
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,第7章。日向地誌抜粋(第五編第二章第三節三八八1三八九頁)参照。(注)n高鍋町字図(第一編第一章四頁)参照。高鍋城下の領民の生活くつかあったと思われる。また、右の村のうちで「筏」「宮田」のごとく武家だけという村もいが八村と極端に少ない理由も純粋の農村であったからであろう。を支給されない庶民だけの住んでいる集落もあったはずである。持田郷るのであるが、中には住所の記載されていない者もあり、また全く俸禄る。人給帳は藩からなんらかの俸禄を支給されている者が記載されてい見られるのであるが、人給帳に記載されていない集落もあったと思われ高鍋郷二七村、上江郷二二村、持田郷八村合計五七村が右の人給帳に岸t東i切t持ノ光:原宮田上i寺じ郷八鴫金持主禿語村野の田だノん)下主槍持5谷:E小と中ま竹5木き楠手馬ぽ平2井い黒i上尾ぉ鳩〈ノの木2場ぼ原宮ノ谷吉江瀬せノん上i郷原2(市包野の老t青引11 :':空Z小2高ま二ノの頚ふ瀬せ木き回だケ〈薄2月2村山:(Z52〉於伊勢牛t〉牧E長E安fヰI ~~ Ill ~松ミ法3蔵f島白下主本:寺じ小ぉ中主池与鶴2久〈保ぽ萩5火ひ原言渡f樋i度詰if、る池け3休日は一か月一度、大社祭礼は休むこと。2講、寄り合いは一か年三度限りのこと。と。て出精するようにさせ、気ままを申し立て背く者は処罰するこ-作方仕付けは組合を立て出精のこと。不精の者は組合からせり立十一)。その大意は、見)を申し出て、それが代官心得として承認されている(拾遺実録、巻之また、宝暦四年(一七五四)四月、新納代官泥谷浅右衛門が存寄(意麦、田の早期植え付け奨励である。由、仰出さる付候様、毎年麦作田作早く仕元禄七年二月共。く(致に付候能く候由聞こし召され候拾遺実録、巻之二)代官にさいそす可く、代官は下役の者に怠慢無く申付く可き時々、家老中は奉行にさいそく致す可く、奉行は。代官油断無く早く仕のような記事も見られる。(書下し文)かわり、農民をはぐくみ育てるとともに農事の指導監督にも当たる。次務は年貢の徴収であったが、日常深く農民の生活にか尺富もとより農村支配の長は代官であり、代官の重要な職官に坂田伊兵衛、野別府代官に森辰右衛門を任命している。命した。しかし宝暦七年(一七五七)には再び二代官制に返し、新納代七四七)には、一代官制とし坂田伊兵衛一人を新納と野別府の代官に任に二分し、それぞれ新納代官、野別府代官を任命したが、延享四年(一元禄十四年(一七O一)新納院二七か村二二郷を新納方と野別府方と新納代官と村役人333