ブックタイトルac_cho_0008-3_takanabe
- ページ
- 59/92
このページは ac_cho_0008-3_takanabe の電子ブックに掲載されている59ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは ac_cho_0008-3_takanabe の電子ブックに掲載されている59ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
ac_cho_0008-3_takanabe
高なものは改書提出のこと。7御用材木のある場所で商船の荷積みの紛雑が起こらぬよう注意のヤ」vy」。高鍋城下の領民の生活ぶいち8津口方瀬口方支配の材木木炭諸品の送り先を明らかにし歩一(運上の一種)を厳格に徴収すること。9津(浦)内に自身番を置き火災盗難に備えること。日御用材木そのほか預かり物の紛失なきょう見回ること。日水流れの諸品は瀬口方と連絡を取り管理すること。ロ番所の見通しを妨げる物を置いてはならない。また商船の積み荷は津口番所から見えるところに積み下ろすこと。日夜間の船積みは禁止。M蚊口、萩原、鴫野ヘ往来の伝馬船は夜間は点灯し津口番所の許可を得ること。日米船着船の節は、米の取り揚げ終了後でなければ、ほかの荷物を取り扱ってはならない。日酒、穀物他所から買い入れ禁止。格別払底の節は申し出て差図を受くべきこと。口商売船の飯米改めは、乗船人数に応じ三、四十日分を基準とし、もし飯料のほか、紛わしいことがあれば容赦なく吟味し報告するこ7ζ。じげせんあきない団地下船(土着の船)を港に置き、近所他領から小回船で商荷物を積み集めて本船に積み入れる品は、調査のうえ運上を掛け取ること。第7章あきない日旅船を領内の港に置き、近所他領から商荷物を小田船で積み来り、直ちに本船に積み入れた場合は、運上は掛けず帆別銀だけ徴収すること。ただし、宿に下ろしたときは運上を徴収することom地下船が上方そのほかから商い物を積んで宿に下ろし、また他領へ積み出すものでも津口を入り荷物を下ろしたなら運上を徴収すること。泊旅船が入船し、荷物を宿に下ろし預け置き、重ねて積み出すときは、運上銀、帆別銀ともに徴収すること。ささい幻上方から積んで来た塩は、些細の量も運上徴収のこと。幻運上物と歩一一物は別紙目安による。M総じて、検査吟味の威を借り、郷中町浦津へ無心がましいこと、わいろちそうへんばあるいは賄賂の音物、非分の馳走を受けるなど、ひいき偏頗の取り計らいは決しであってはならない。お諸役方へ、内願ということで、役人の自宅へ出入りすることは厳禁する。部役目の者は無欲正直に出精のことou先例を重んずべきこと。右のうちのお条の目安は、「蚊口浦商売之諸色津口運上定」がある。それによると、運上賦課の品目は二O八品目、それぞれ運上の基準が示されている。右の「運上目安」は文化七年(一八一O)二月改正されたものである。その品目をハ門領内生産物や製品で、他領に移出したと思われるもの。∞領外から領内に移入したと思れるもの、の二類に分けてみると第却表のとおりである。右によって見ると、領内の諸生産物や手工業口聞の領外移出品目が多く、蚊口浦の商店や高鍋城下町などで販売されるための移入品目のほう327