ブックタイトルac_cho_0008-3_takanabe
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挙げ、運上目安を示している。これも藩財政の貴重な財源となっていそのほかに、木炭、竹、茶、椎茸しいたけし・よう椎のう皮・梅脳・綜欄皮など六六品目をに挙げられている歩一もしくは運上の対象となるものは木材が多いが、物資を改め、歩一もしくは運上を徴収することであった。「瀬口方目安」らないが業務内容の主なものは、小丸川を利用して蚊口浦に船出しする用いられたと思われる。瀬口番所と蚊口駐在の瀬口下役との関係が分かべき事」という条項のある点を見ると、美々津川も小丸川も同一目安が立会の人数にて内改めを致すべく、高鍋蚊口にてもこれに準じて相改む百肩以下改めの節は愛許(高鍋藩)より瀬口方下役一人、彼方(他領)歩指役を召呼ぶべき事」という条項があり、更に「他領材木の歩一を五木を美々津にて改めの節は蚊口歩指役両人を、蚊口にて改の節は美々津目安」があり、内容は「美々津川の定」であるが、その中に、「他領材時期は明らかでないが、寛政二年八月改正の諸目安のうちに、「瀬口方近入運薪ほかま陸室i酉酒諸日議なき上額」νきか挽麹(買造人もの灰せ)入運の記売売焼網網屋株株上瓜茶椀一一一一一上売売屋l陥帖戸戸戸々秤直i唐宰グググググググ銀123 70 5 50 25 3 6 12匁し・匁匁匁匁匁・匁匁-道薬具75上移:屋匁9屋・匁形石屋にド切・筆6笠屋匁屋・-菓下櫛子3屋屋匁こ油下ん屋ノ々Uこ・1くや反物匁屋売第4編種類世第お表諸種の運上(営業税)(地方史みやざき論文集)6大坂そのほかからの家中荷物は無運上。ただし、材木そのほか重しない品は船積停止のこと。5地船、旅船ともに入念に調べ帆銀、運上を納入させ、検査の終了4長期滞留の旅船は見受けしだい出船を命ずること。津口番所に留置し、奉行所へ届け出て指示を受けること。3出入船の乗り組みの人数を改め、船頭水主のほか手形の無い者は2津口番所は昼夜勤務すベく他出を禁ずる。-公儀御法はもちろん、本条目は厳守すべきこと。蚊口津口番条目(大意)項の大意を次に掲げておく。ような資料は、日向国では唯一であろうと思われる。参考のため、各条「蚊口津口番条目」は二七条からなり、候文の記録文体である。この七津口番人の心掛ノ\運上徴収を円滑、確実にするための諸注意五材木、漂流物の管理と監視四浦内の治安帆銀、積荷の運上の賦課徴収滞留船の監督整理船手形の確認項に要約できる。藩秘典、智之巻)に規定せられている。この条目に示された要点は次の七であって、勘定奉行の支配に属し、その業務は「蚊口津口番条目」(本いま一つ重要な機関に津口番所があった。現代の税関に相当する機関る326