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概要

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第7章高鍋城下の領民の生活帆帆の広さl第26表船床銀(帆銀〉4 5 6帆銀I 116叫mぉ匁| 1悶\ 1 6附1吋帆銀I 245.5匁|別判2 4.5 5匁帆の広さ| 1 3反1 4反帆3 5 1匁3 78匁27匁帆の広さ|1 1汎銀l組閣| 4 71判2 9.45匁12帆6枚までは枚数による帆6枚まで以外は帆の広さにより,分ける。(地方史みやざき論文集〉単位額を4段階に種が賦課された。ト一一上1 06 5 4 3/ / /枚11凡数24 15 12 6 l民/ノγ/匁銀帆l1反10 9 8 7 (の反以// / /反思広さ6 50 45 40 28。// // /匁船床銀、ふねゆか宮ん4行先別帆銀の三が、それに2船役目銀、3よって租税の額を決定した(何反帆)で表し、それに帆の数または帆の大きさあったから、船の大きさはHJi\4長った。当時はすべて帆船で第お表船役目銀大きさによって負担が異な2右以外は広さによる16枚まで枚数による上輸送に当たる者は、船の(船役目銀)自己の持ち船をもって海十二年の人給帳には、瀬口下役二人が置かれている。瀬口番の置かれた口材木下役が置かれていたことを述べたが、文化瀬口番と津口番浦役人のところで、元禄から宝麿のころまで、蚊諸職人の運上のほか、第お表に示すようなものがある。課する税を運うんじよう上といった。蚊口浦の住民に課せられた運上を見ると、内でいろいろな営業を行う者も多かった。諸種の営業に従事する者に賦の五段階に格付けされ、運上も差がつけられていた。そのほか、蚊口滞ことになっていた。諸職人はその技量により、上々・上・中・下・下々った。それはあくまでその者一代で、子孫はまた水主良(身分)に返るけ、水主役目を免除される者もあった。それを職人一代水主良御免といを認められた者は諸種の運上、その者の一代限り職人待遇を受水主身分で諸種の技能を持つ者もあったが、その技量第27表行先別帆銀行先地名帆JIj銀大坂往復1反につき1匁赤江//2分3厘瀬戸内(大坂の%)6分6厘蚊口~美々津(同対)1分4座蚊口~福島(同対)3分3厘美々枠~福島(同」二)3分3厘豊後E各・鹿児島(同上)3分3厘志布志・柏原・内ノ許Ii(同対)3分4厘筑前・屋久島・種ケ島1匁平戸・唐津・長崎l匁2分1旅船1反に付l匁5分商売又は荷物質積みの時掛る。荷物潮掛りの時は免除。2上記の外遠近次第上記基準に津口役・補役人にて吟味の上相応の帆銀徴収。但し釣船の類は漁船運上納入の分は帆銀は掛らない。(蚊口浦津口改選上目安による〉(地方史みやざき論文集〕325