ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

ac_cho_0008-3_takanabe

世化に応じて、避難寄港に利用できるように作成されている。水主の一人一人はこのような図面は持たなくても、それぞれの能力として身につけていたのであろう。近蚊口浦の住民にも幾つかの階層があった。人給帳にも年貢その他「本水主」の語を用いている、さきに引用した文化十二年の人給帳に浦乙名として一記されている黒木八五郎は自分の持ち船で官米(藩米)の輸送に当たるほか、問屋でもあり豊かな財力を持っていた。また、二人扶持帯万御免で代官支配の日高万次郎も同様で、文政三年(一八二O〉落が財政一過迫のため九人の町人から金銭を借り上げた際は、黒木八五郎から銭一、000貫文、日高万次郎からは銀五貫文を借り上げている。統計的に蚊口浦の繁栄ぶりを見る資料が無いが、小丸川流域の物資の集積地であり、他領への移出口であると同時に、高鍋城下の消費物資の移入口でもあるから、大いに繁栄したということはさきに見てきたところである。住民の年貢等の負担は次のとおりである。じかた「蚊口代官目安」によると、地方の知行のある者は、蚊口周辺にはわずかな水田と畠があるにすぎないから、ほかの地域に耕作に出かけた。野別府代官支配の中に「蚊口分」という回、畠があり、その田方定免(年々決まった税率〉が三ツ六分六厘九毛と記されている。すなわち、蚊口住民は小丸川北岸の鴫野や持田方面に耕作していた。回、畠ばかりでなく屋敷、野地、古場(焼畠)も、また検地帳に記載されている樹木類も年貢の対象であった。ほかに各戸に賦課せられる竃米と紺銭、田禄蚊口住民の第4編の高一O石に付銀七匁の反銀は毎年三月納入、高一O石につき銭七文の木鉾銭は八朔納入という特別期限付きの雑税であり、年貢一石に付き四〈ちまい升の日米という間加税もあった。また一一歳以上七O歳まで一人年に銀まきかや一分の山手銀(山野の薪、萱などを採集する代償としての税〉も賦課さ-こoTヲ訓吋」γ'324-水主役目は上・中・下の三段階に分けられ、ほかに釣舟役目に従事する者や、船に乗らない水主役目の者もあり、それぞれに相応の賦課がなされた。これらを表示すると第剖表のとおりである。田・畑・屋敷その他の年貢(地方史みやざき論文集)-ほ団団一//等刊盤旨一一一LZ一//一口一上一市一下一わ一種類乙」一一一一「|一回石3一u-は一日一日一1定免0・3669一一一一一2見掛0・32石l一日一日一M一口一l定大豆1石につき0・3一一一一一2定に合わぬ所見掛0・5石リ一川一日一日M一11反まで1石7匁1反以上2匁一一一一一2浦屋敷1石につき7匁回定免0・36663俵2分3厘2毛見掛3分のl上納見掛3分の1上納1能米1升-鑑銀5厘古両日石につき銀7匁3月限り上納高山石につき銭7文八朔上納年貢米1石につき4升(大坂・江戸定夫の恩銀になる)uim山歳l入銀1歩上初匁中山山1日匁下119匁上苫印帳中おiM叩帳下ロiM帳1年貢米1石当たり銀2分2年貢大豆1石当たり銀2分白石当たり銀叩匁一1升銀2分一-本銀1分二茶1椿実検地帳の分)1束銀1匁5分一ーすの上納一密柑・部柑・金柑」ねり・梨・やわた第川出表~JU屋敷野別府蚊日分野地古場寵米紺銭反銀木鉾銭口米山手銀水主役目乗船せぬ水主役目苫代銀夫料銀茶桑説臼dt-榛叫叫『Tdt椋木実年貢見掛1一2銀納