ブックタイトルac_cho_0008-3_takanabe
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世するものを「催司」と呼んでいた。庄屋の名称が文献に見られるのは、寛文五年三六六五〉三月十六日「名貫庄屋長兵衛」(本藩実録巻之四〉というのが初めてであり、寛文七年(一六六七〉の人給帳には、従来催司と書かれていたところが、三つの例外を除いて庄屋に改められている。そのことから見ると、庄屋の名称は万治二年(一六五九〉から寛文五年までの七年の聞に始まったことになる。三つの例外とは惣催司と、蚊口と美々津の催司で、以上三つは幕末まで一貫して変わらない。「催司」の職務は何であったのか。万治年間ごろまでは前記のとおり後の庄屋役に相当する職務であったと思われるが、惣催司の場合は職制のところで述べたとおり、慶事の伝達役であったとしても、蚊口と美々津の催司は異なっていたと思われる。文化十二年の人給帳には、蚊口催司は諸郷圧屋と同列で上江庄屋の次に書かれており、美々津催司は美々津諸役の中に催司と特に分けているところから見て、行政役人と見てよいようである。すなわち、町であるなら部当・小部当に相当するものであったと見える。蚊口材木下役は人給帳ではやはり浦役人の中に挙げられ、元禄七年(一六九四)から宝麿六年まで見られる。尾鈴山系の木材は、高鍋藩の重要な財源であった。その木材を小丸川に切り落とし、筏に組んで蚊口に集積するのが最良の搬出法であった。蚊口材木役は極めて有用な役であった。知行は切米五俵(元禄七・十年)。しかし明和三年(一七六六〉から廃止されていて、そのときから浦老名(乙名〉が二人任命された。老名(乙名)は、蚊口浦ばかりでなくほかの所でも住民の中で衆望のある人物が互選され、総奉行がこれを任命した。代官の指示に従って諸近第4編税を割り付け徴収するが、一面では下情上達をも図る役目であった。知行十五石屋敷五畝が支給されるほか、水主勤を免除され、持ち船があれば一般分は船役目を免除し、蚊口滞での商いは運上を免除し、他方へ売り出す場合だけ納めればよいという特典があった。文化十二年(一八一五)の人給帳によると、蚊口役人は次のとおりである。蚊口拾五石屋倒乙名九畝役内計リ小座敷拾五石屋倒同九畝役内計リ小座敷米赤三石晶表廻地物五斗小座敷ラヨ船大工計Z縁側船大工拾石刻判KVが応h制HW五石川叩一駐棟梁屋舗四畝拾八歩屋舗船大工七畝縁側屋鋪御船鍛冶七畝縁側かお帯万弁良御免屋敷御船鍛冶七畝縁側帯万弁只御免屋敷三畝いい八口員米赤五斗ノ,白河EF御用相勤候節計り屋敷ツ、蚊日本水主一人波三畝良役目屋敷三畝御免ム只役目屋敷三畝御免良役目屋敷三畝御免御目付兼瀬口下役黒木八五郎岩切一郎兵衛小森久次郎、氷友善太郎脇本猪右衛門脇本貞兵衛脇本平太郎斎藤三五郎斎藤国平一人波一吉右衛門惣五郎瀬口下役銀兵衛問削割問暗殺久兵衛322四十六五十三十二十十ノ\十四十四四十三四十六六十五四十六三十八三十七